資金名
経営安定資金(特定業種関連)
貸付対象
業況悪化業種を営んでいる中小企業者
一般的な共通要件、信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次のすべてに該当することが必要です。
経営安定資金(特定業種関連)
貸付対象
業況悪化業種を営んでいる中小企業者
一般的な共通要件、信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次のすべてに該当することが必要です。
- 【大臣指定等貸付】
中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に基づく指定業種(経済産業大臣指定業種))※に属し、次のいずれかに該当する者。 (※平成24年3月31日までは全業種が対象です。(信用保証対象外業種を除きます。))
(1)最近3か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
(2)製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていないこと。
(3)円高の影響によって、原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比して10 %以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。《売上の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要です。》 ※ 本要件については、平成23年10月1日以降の認定申請から適用します。 - 【知事指定等貸付】
知事が指定する業種(知事指定業種)に属し、最近3か月間の平均売上高が、前年同期の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
資金使途
運転資金
売上げの減少又は原油等の仕入価格の上昇により必要となった運転資金
※ただし次のものは対象がとなります。
- 借入金の返済、税金の支払い など
貸付内容
資金使途
運転資金
融資限度額
運転資金
5,000万円
融資期間(据置)[以内]
7年(1年)
担保
金融機関、信用保証協会との協議
保証人
個人:原則として不要
法人:代表者を連帯保証人とし、原則として代表者以外の保証人は不要
申し込み場所
商工会議所または商工会
本件に関する問い合わせ先
産業労働部金融課 企画・制度融資担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁本庁舎4階
TEL(048)830-3801 FAX:(048)830-4814