資金名
総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯のうち、次のア~カのいずれの条件にも該当する世帯に対し貸し付ける(1)~(3)の資金です。
融資対象
次の要件の全てに該当する場合
ア 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
イ 借入申込者の本人確認が可能であること。
ウ 住居を有している又は住宅手当緊急特別措置事業の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
エ 社会福祉協議会及び関係機関から、貸付後に継続的な支援を受けることに同意していること。
オ 社会福祉協議会及び関係機関の支援により、自立した生活を営むことが見込まれ、かつ貸付金の返済が見込めること。
カ 雇用保険の失業等給付、就職安定資金融資、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
- 生活支援費
単身世帯 : 月額15万円以内
2人以上の世帯 : 月額20万円以内
12ケ月以内 - 住宅入居費
40万円以内 - 一時生活再建費
60万円以内
連帯保証人
原則として1名必要ですが、付けられない場合でも利子を負担することで借入可能です。
償還方法
貸付期間終了後6ヶ月間を据置期間(無利子)とし、据置期間経過後20年以内で償還していただきます。
お問い合わせ
厚生労働省 生活福祉資金
厚生労働省 離職者支援策
千葉県社会福祉協議会
〒260-8508 千葉市中央区千葉港4番3号(千葉県社会福祉センター内)
TEL 043-245-1101(代) FAX 043-244-5201
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康福祉指導課 企画情報班
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1本庁舎13階
電話:043-223-2607 FAX:043-222-6294