資金名
農業改良資金
新作物分野や流通加工分野へ進出を図りたい方,新しい技術を導入したい方のためにご融資する無利子の資金です。
資金内容
資金内容 |
貸付対象者 | |||
認 | 主 | エ | 集 | |
1.施設(農機具を含む)の改良,造成又は取得 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.永年性植物の植栽又は育成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.家畜の購入又は育成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.農地・採草放牧地の排水改良,土壌改良及び作付条件の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.農地・採草放牧地の賃借料 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.農機具,運搬用機具,施設の賃借料 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.能率的な農業の技術又は経営方法を取得するための研修費 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8.住宅資金 | ○ | × | × | ○ |
9・新たな農畜産物の加工品等の調査・開発,ならびに通信・情報処理機材の取得 | ○ |
× |
× | × |
10.営業権,商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費 | ○ | × | × | × |
11.農業経営の改善によって必要となる農薬費,その他の費用 (農業改良措置の導入に係る初度的な経費に限る。) |
○ | × | ○ | ○ |
12.農作業を受託する場合に必要な資金 (農地保有合理化担い手育成地域推進事業に限る。) |
○ | ○ | × | × |
※認:認定農業者,主:主業農業経営者,エ:エコファーマー,:集:集落営農組織
申込対象者
- 認定農業者
- 認定就農者
- 一定の要件を満たす農業者
- 農業者のうち1.~3.の経営主以外の方で一定の要件を満たす方
- 一定の要件を満たす集落営農組織
- 一定の要件を満たす法人格を有しない任意団体
- エコファーマー
- 就農計画の認定を受けた農業法人等
借入限度額
個人:5,000万円
法人及び集落営農組織:1億5,000万円
融資率
認定農業者:100%
認定農業者以外:80%
償還期間と据置期間
認定農業者
償還期間:10年(12年)・据置期間:3年(5年)
エコファーマー
償還期間:12年・据置期間:3年
収納計画の認定を受けた農業法人等
償還期間:12年・据置期間:5年
集落営農組織
償還期間:10年(12年)・据置期間:3年(5年)
それ以外の担い手
償還期間:10年(12年)・据置期間:3年(5年)
※()は特定地域内の償還期間と据置期間
※特定地域
北茨城市(旧華川村,旧関本村),高萩市 ,日立市(旧日立市中里村,旧十王町),常陸太田市,城里町(旧七会村),常陸大宮市(旧大宮町大場村,旧山方町,旧御前山村,旧美和村,旧緒川村),大子町,坂東市(旧猿島町生子菅村,旧猿島町沓掛村),古河市(旧三和町岡郷村,旧三和町)
金利
無利子
債務保証
一定の条件で、茨城県農業信用基金協会の保証を受けることができます。
相談窓口
日本政策金融公庫(農林水産事業)
融資機関
日本政策金融公庫(農林水産事業)
お問い合わせ
茨城県農林水産部農業経営課 金融グループ
〒310-8555
水戸市笠原町978番6 17階 北側
電話:029-301-3866(ダイヤルイン) ファックス:029-301-3879