資金名
新産業・ベンチャー創出支援資金(創業・ベンチャー支援枠 経営革新分)
この資金に特有の要件
次のいずれかの要件に該当する方。
中小企業新事業活動促進法に基づく計画認定(承認)を受けて、その計画を県内で実施しようとする中小企業者
(注)融資を受ける前に、「中小企業新事業活動促進法」の認定または承認を受ける必要があります。
一般的な共通要件
次のすべての要件に該当していることが必要です。
- 県税を完納していること。
- 事業に必要な許認可等を取得していること。
ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない施設や設備に関する許認可等については、融資実行後、許認可書等の写しを提出していただきます。 - 事業は、「対象となる業種」に属するものであること。
資金使途
設備資金(認定(承認)された計画を実施するにあたって必要な設備資金)
運転資金(認定(承認)された計画を実施するにあたって必要な運転資金)
融資条件
資金使途
設備資金・運転資金
融資期間(据置)〔以内〕
設備資金 10年(3年)
運転資金 5年(1年)
償還方法
金融機関の方法による
融資申込先
取扱金融機関を経由のうえ県経営支援課
※「中小企業新事業活動促進法」の認定(承認)を受ける場合は、経営支援課創業・ベンチャー係(Tel 076-444-3252)までお問い合わせください。
お問い合わせ
富山県庁 商工労働部 経営支援課 金融係
富山市新総曲輪1番7号
電話:076-444-3248