資金名
住宅手当緊急特別措置事業
離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失又は喪失するおそれのある方を対象として、住宅手当を支給するとともに、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
(※ハローワークが実施している支援制度を受けられない方が対象)
支給対象者の要件
次の要件全てに該当する方が対象となります。
- 平成19年10月1日以降に離職した方
- 離職前に主たる生計維持者であった方 (離職後、離婚等により家計の主宰者となった者を含む)
- 就労能力及び常用就職意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方又は現に行っている方
- 住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
- 原則として収入のない方
収入がある場合は、生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金額以下である方
・単身世帯:月8.4万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満。
・2人世帯:月17.2万円以内
・3人世帯:月17.2万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満。 - 生計を一とする同居の親族の預貯金が次の金額以下である方
・単身世帯:50万円
・複数世帯:100万円
手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
支給内容
手当支給額
地域の生活保護の住宅扶助特別基準に準拠
- 単身世帯 月額31,000円~34,000円
- 複数世帯 月額40,100円~44,000円
支給期間
原則6月間(一定の条件の下、最大9月間受給可能)
実施主体
各市福祉事務所、県保健福祉センター担当窓口