資金名
資金繰り円滑化支援資金
社会経済環境の変化により、一時的に資金繰りに支障が生じている中小企業者に対し、借換えにより返済条件を緩和し、資金繰りおよび経営の改善を図る。
融資対象
次のいずれにも該当する中小企業者
- 次の①から④までのいずれかに該当すること
①最近3か月の平均売上高が前年同期に比して3%以上減少していること
②最近3か月の平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期に比して3%以上減少していること(これらの期間の算出が困難な場合は、直近期とその前期の決算書における平均売上総利益率または平均営業利益率に置き換えることができる。)
③最近3か月間の平均売上高等が2年前同期に比して3%以上減少していること
④次の(ア)または(イ)に該当する者
(ア)事業所または主要な事業用資産が東日本大震災(以下、「大震災」という。)による直接被害を受けた中小企業者であって、被害を受けた事業所等の所在地を所管する市町長から罹災証明書の発行を受けた者
(イ)大震災の影響を受けたことにより、融資申込後3か月間の平均売上高等が前年同期の平均売上高等に比して3%以上の減少が見込まれる中小企業者、または、売掛金等の回収条件が長期化することで取引条件が悪化している中小企業者 - 県制度融資(※)の借入残高を有すること
※平成24年3月31日以前に借り入れた中小企業育成資金、経営安定資金、資金繰り円滑化支援資金および産業活性化支援資金に限る - 経営改善計画に基づき返済条件の緩和を図ることにより、資金繰りおよび経営の改善が期待できること
融資限度額
8,000万円
(ただし、資金使途の2の融資額は、1の借換えに伴う融資額を限度とする。)
資金使途
- 次に掲げる平成24年3月31日以前の借入金(保証協会の保証付きに限る。)の借換えに必要な資金(借換えの対象となる借入金は、証書方式で借り入れ、現在、当初約定どおり返済がなされているものに限る。)
a.県制度融資借入金(中小企業育成資金、経営安定資金、資金繰り円滑化支援資金および産業活性化支援資金に限る。)(県制度融資借入金の借換えを行う金融機関以外から借り入れた県制度融資借入金を含む。)
b.aの借換えをこの資金を用いて行う金融機関からの借入金(aの借換えと一本化して借り換える場合に限る。) - 1.の借換えに伴い必要となる新たな事業資金
融資期間
10年以内(据置1年以内を含む。)
返済方法
元金均等月賦償還
担保・保証人
保証協会の定めによる
申込先
商工会議所・商工会・取扱金融機関
取扱金融機関
商工中金、みずほ・三菱東京UFJ・三井住友・福井・北陸・北國・福邦の各銀行、各信用金庫、福井県信連
お問い合わせ
商業振興・金融課
福井市大手3丁目17番1号
電話:0776-20-0369