資金名
経済変動対策貸付
融資対象者
県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人、会社、医療法人)、組合であって、次のいずれかに該当するもの。
- 次のアからウのすべての要件に該当する中小企業者、組合
ア.最近の経済的環境の変化により、県内の経済活動が著しく沈滞していること等に起因して経営の安定に支障を生じ、次のいずれかの要件に該当すること。
<売上減少>)
(ア)最近3ヶ月間の売上高が前年の同期比10%以上減少、又は2年若しくは3年前の同期比15%以上減少
(イ) 最近6ヶ月間の売上高が前年の同期比5%以上減少、又は2年若しくは3年前の同期比10%以上減少
<原油・原材料高対策>
(ウ)原油・原材料(以下「原材料等」という。)の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であることにより、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原材料等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原材料等の平均仕入価格の割合を上回り、かつ、最近3ヶ月間の売上総利益(粗利益)が、前年同期比で5%以上減少
イ.一時的に経営の安定に支障が生じている原因が、投機的な不動産・株式等の取引等ではないこと。
ウ.業況が、中長期的には前年並みに回復することが見込まれること。 - 金融機関の経営合理化に伴い借入金残高が減少したことにより、中小企業信用保険法2条4項第7号の市町長の認定を受けたもの。
資金使途
経営の安定の回復を図るために必要となる設備資金、運転資金、経済変動対策貸付の既借入金の返済資金(新たな資金を借り入れて一本化を行なう場合に限る)
融資限度額
1企業1組合5,000万円(設備資金と運転資金の合計)
融資期間(据置期間)
10年以内(設備資金は3年以内、運転資金は2年以内)
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還
信用保証
静岡県信用保証協会の保証付き
担保及び保証人
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
申込窓口
取扱金融機関・商工会議所・商工会・県中小企業団体中央会(外部サイトへリンク)・(公財)静岡県産業振興財団(外部サイトへリンク)・県商工金融課
お問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
静岡市葵区追手町9-6
電話:054-221-2525
FAX:054-221-2349