資金名
静岡県新事業展開支援資金(経営革新等貸付)
融資対象者
県内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、以下のいずれかに該当するもの。
- 中小企業新事業活動促進法に基づき、経営革新計画について知事の承認を受けたもの。
- 中小企業新事業活動促進法に基づき、異分野連携新事業分野開拓計画について主務大臣の認定を受けたもの。
- 中小企業ものづくり高度化法に基づき特定研究開発等計画について経済産業大臣の認定を受けたもの。
- 中小企業地域資源活用促進法に基づき、地域産業資源活用事業計画について主務大臣の認定を受けたもの。
- 農商工等連携促進法に基づき、農商工等連携事業計画について主務大臣の認定を受けたもの。
- 産活法に基づき、中小企業経営資源活用計画について知事の認定を受けたもの又は同法第38条の規定による以下のもの。
(ア)特定補助金等事業を実施するもの
(イ)経営革新事業を実施するもの
資金使途
計画に従って実施する事業に必要な設備資金、運転資金
融資限度額
1企業・1組合8,000万円(設備資金と運転資金の合計)
※新事業展開支援資金の他の貸付を受けている場合は、それらとの合計で8,000万円まで
融資期間
10年以内
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還。
ただし、1年以内の据置期間を認める。
信用保証
取扱金融機関が必要と認めた時は、静岡県信用保証協会の保証付きとする。
担保及び保証人
取扱金融機関又は静岡県信用保証協会の定めるところによる。
申込窓口
取扱金融機関・商工会議所・商工会・静岡県中小企業団体中央会・(公財)静岡県産業振興財団・県商工金融課
お問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
静岡市葵区追手町9-6
電話:054-221-2525
FAX:054-221-2349