資金名
経済環境適応資金(創業等支援資金)
融資対象者
県内で、開業に関する具体的な計画を持つ又は既に開業している者で、下記のいずれかに該当する者
<開業前>
1.事業を営んでいない個人で、1ヵ月以内に新たに個人で又は2ヶ月以内に新たに会社を設立して開業しようとする者
2.自らの事業を継続的に実施しつつ、新たに会社を設立して開業しようとする者
<開業後>
3.事業を営んでいなかった個人が開業(個人・法人)してから5年を経過していないこと
4.会社が自らの事業を継続的に実施しつつ、新たに会社を設立し、設立から5年を経過していないこと
融資限度額
2,500万円
(融資対象2、4の場合は1,500万円以内。また、融資対象1において1,000万円を超過する金額については、自己資金の範囲内)
資金使途
開業及び開業後の事業に必要な設備資金及び運転資金
(ただし、新会社設立のための株式取得資金は対象としない)
融資期間
設備:4年以上7年以内
運転:4年以上7年以内
据置・返済方法
据置1年以内の分割返済
担保
不要
保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証人は要しない。
信用保証
保証協会による信用保証を要する。(別枠保証を利用)
責任共有制度
対象外
推薦機関
県内商工会議所及び商工会
申込先
取扱金融機関の県内各店舗又は信用保証協会
必要添付書類
- 創業等支援資金に係る創業計画書(様式第17)
- 創業資金を証する書面
(1)既に購入又は契約した機械、備品等事業用設備の納品書、請求書、領収書
(2)普通預金にあっては預金通帳(照合表)等預残高推移がわかるもの
(3)定期預金にあっては、預入日、満期日が表示された証書及び預金残高推移がわかもの
(4)有価証券にあっては、取引通知書、計算書、投資報告書等所有権の帰属が確認できるもの
(5)敷金及び入居保証金にあっては、賃貸借契約書、預り証等の差入金額が確認できるもの
(6)資本金または出資金にあっては、株式払込金保管証明書又は出資払込金保管証明書 - 借入金を証する書面
(1)借入金の残高が分かるもの
(2)返済金額の分かるもの
(3)借り入れの始期及び終期の分かるもの - 住民票又は免許証
- 所得証明書又は課税証明書(3年度分)
- 不動産を所有しているときは、不動産登記簿謄本又は出資払込金保管証明書
- 会社が申込人のときは、商業登記簿謄本及び定款の写し
- 個人が申込人のときは、開業届出書の写し等の開業年月日が確認できる資料(ただし、融資対象3及び4に該当する場合は、状況に応じて1~6の書類の添付を省略することができる。)
問合せ先
愛知県産業労働部中小企業金融課 融資グループ
電話:052-954-6333
愛知県信用保証協会 総合相談室
電話:0120-454-754(信用保証について)