公的機関融資情報

三重県小規模事業資金




資金名
小規模事業資金

融資対象者
一般扱い
次の1~4すべての条件をみたす方

  1. 県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること
  2. 常時使用する従業員数が20人(商業・サ-ビス業は5人)以下であること
  3. 事業税等県税の納付を行っていること
  4. 商工会議所又は商工会の指導を受けていること

特別小口扱い(無担保・無保証人扱い)
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、次の要件をみたす方

一般扱いの1~4の条件をみたすほか、次の要件をみたす方
(ただし、特別小口以外の保証により融資を受けている場合は対象となりません。)
保証申込の日以前1年間において、次のいずれかを法定期限内に納付していること

  • 所得税(会社の場合は法人税)
  • 事業税
  • 県民税又は市町村民税の所得割(会社の場合は法人税割)

過疎・東紀州地域扱い
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、過疎地域・準過疎地域及び紀宝町において事業を営む方
(資金使途は設備資金のみとなりますので御留意ください。)

商工貯蓄共済制度加入者扱い
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、商工会の会員であって、12カ月以上正常に共済掛金を拠出している方

特定事業扱い
一般扱いの条件のうち2(従業員数の条件)以外の全ての条件をみたすとともに、以下の項目のすべてに該当する方

  1. 「旅館・ホテル業」に属する事業を営んでいること
  2. 常時使用する従業員の数が20人以下であること

中小企業倒産防止共済加入者扱い
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、中小企業基盤整備機構が運営する中小企業倒産防止共済に共済掛金を拠出している方

融資条件

融資対象 資金使途 融資限度額 融資期間
一般扱い 設備資金 1,500万円 設備7年以内
運転5年以内
運転資金
特別小口扱い 設備資金 1,250万円
運転資金
過疎・東紀州地域扱い 設備資金 1,500万円 7年以内
商工貯蓄共済制度加入者扱い 設備資金 設備7年以内
運転5年以内
運転資金
特定事業扱い 設備資金
運転資金
中小企業倒産防止共済加入者扱い 設備資金
運転資金

ただし、小規模事業資金、同和関係小規模事業資金の融資残高があるものは、これとあわせた額が融資限度額を越えないものとする。

返済方法
元金均等月賦返済

担保
保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる。

保証人
原則第三者保証人不要。

申込先
事業を行っているところの商工会議所、商工会等。ただし、商工貯蓄共済制度加入者扱いについては商工会

取扱金融機関
県内に本・支店のある銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合及び三重県信用農業協同組合連合会

お問い合わせ
三重県 雇用経済部金融経営課
〒514-8570
三重県津市広明町13番地

土日祝・夜間でもOK!