資金名
母子寡婦福祉資金
母子家庭及び寡婦の経済的自立を図るための用途(子の修学や就学支度、母親自身の技能習得や転宅など)のために資金を貸し付ける制度です。
母子寡婦福祉資金一覧表(修学資金除く)
資金名 | 対象 | 資金使途 | 貸付限度額 | 据置期間 |
技能習得資金 | 母子家庭の母親・寡婦本人 | 就労するのに必要な知識技能を習得するに際し、授業料等に充てる資金 (限度:5年) | 月額68,000 自動車運転免許取得(ただし、直接就労に必要な場合)460,000 | 習得期間満了後1年 |
修業資金 | 児童又は寡婦が扶養している子 | 就労するのに必要な知識技能を習得するに際し、授業料等に充てる資金(限度:5年) | 月額 68,000 自動車運転免許取得(ただし、直接就労に必要な場合で、高校3年等在学時に就職内定などを受けた児童)460,000 | 習得期間満了後1年 |
就職支度資金 |
母子家庭の母親・寡婦本人又は児童 | 就職するのに直接必要な被服・履物の購入等に充てる資金 | 100,000 (通勤不便地における通勤用自動車購入の場合320,000) | 1年 |
医療介護資金 | 母子家庭の母親・寡婦本人 又は児童 | 医療を受けるのに必要となる費用に充てる資金(限度:1年) | 340,000 (特に経済的に困難な事情にあると認められる場合480,000) | 医療期間満了後6ケ月 |
母子家庭の母親・寡婦本人 | 介護保険法に規定する保険給付に係るサービスを受けるのに必要となる費用に充てる資金 (限度:1年) | 500,000 | 介護期間満了後6ケ月 | |
生活資金 | 母子家庭の母親・寡婦本人 | 技能習得期間中の生活費を補給する資金 (限度:技能習得期間中) | 月額 103,000 (但し、母が生計中心者でない場合69,000) ※養育費取得のための裁判費用は、12ヵ月相当の一括貸付が可能 | 医療介護期間 貸付期間満了後6ケ月 |
医療介護を受けている期間において生活費等を補給する資金、または、配偶者のない女子となって7年未満・失業期間中の一時的生活困窮時の生活費を補給する資金 (限度:医療介護・失業期間1年、その他2年) | ||||
配偶者のない女子となって7年未満で養育費取得の裁判費用とする資金 | ||||
住宅資金 | 母子家庭の母親・寡婦本人 | 現に居住・所有する住宅を補修・保全等するのに必要な費用に充てる資金 | 1,500,000 (災害など特別な場合 2,000,000) | 6ケ月 |
転宅資金 | 母子家庭の母親・寡婦本人 | 住居の移転に際し必要な敷金・運送代等に充てる資金 | 260,000 | 6ケ月 |
結婚資金 | 児童又は寡婦が扶養している子 | 婚姻に際し、挙式披露や家具購入等の費用に充てる資金 | 300,000 | 6ケ月 |
就学支度資金 | 児童又は寡婦が扶養している子 | 高校・大学等への入学に際し必要となる被服の購入や入学金等に充てる資金(授業料については、「修学資金」又は「修業資金」となります) | 小学校 39,500 | 卒業後6ケ月 |
中学校 46,100 | ||||
高校・専修(高等課程)・高専 【私立】 (支度金)75,000(自宅外通学85,000) (入学金等)335,000 【国公立】 (支度金)75,000(自宅外通学85,000) (入学金等)75,000 | ||||
大学・短大・専修(専門課程) 【私立】 (支度金)75,000(自宅外通学85,000) (入学金等)505,000 【国公立】 (支度金)75,000(自宅外通学)85,000 (入学金等)295,000 | ||||
修業施設(中卒)75,000(自宅外通学85,000) | ||||
修業施設(高卒)90,000(自宅外通学100,000) | ||||
専修(一般課程) (支度金)75,000(自宅外通学85,000) (入学金等)75,000 | ||||
事業開始資金 | 母子家庭の母親・寡婦本人 | 事業を開始するのに必要な設備・什器・機械の購入等に充てる資金 | 2,830,000 (複数の母子家庭の母が共同で起業する場合 4,260,000) | 1年 |
事業継続資金 | 母子家庭の母親・寡婦本人 | 現に営んでいる事業を継続するのに必要な商品・材料の購入等に充てる資金 | 1,420,000 | 6ケ月 |
※3償還期間はできるだけ短期間になるように設定してください。
※児童:(配偶者のない女子が扶養する)20歳に満たない者
母子寡婦福祉資金表(修学資金)
資金名 資金用途 |
学校等種別 | 国公立 ・私立 |
通学区分 | 貸付限度額 (一般分 月額円) |
貸付期間 | 据置期間 |
修学資金 児童又は寡婦が扶養している子が、高校・大学等の修学において必要となる授業料・教科書代・通学費等に充てる資金
|
高等学校 専修学校(高等課程) ※高校授業料実質無償化のため、授業料及び授業料相当分は貸付対象外 | 国公立 | 自宅通学 | 18,000 ※ | その学校の定める最短修業年限を貸付期間とする。 | 卒業後6ケ月 |
自宅外通学 | 23,000 ※ | |||||
私立 | 自宅通学 | 30,000 ※ | ||||
自宅外通学 | 35,000 ※ | |||||
高等専門学校 ※国の支援金部分は原則貸付対象外 |
国公立 | 自宅通学 | 1・2・3年 21,000 ※ 4・5年 45,000 ※ | 同上 | 同上 | |
自宅外通学 | 1・2・3年 22,500 ※ 4・5年 51,000 ※ | |||||
私立 | 自宅通学 | 1・2・3年 32,000 ※ 4・5年 53,000 ※ | 同上 | 同上 | ||
自宅外通学 | 1・2・3年 35,000 ※ 4・5年 60,000 ※ | |||||
短期大学 専修学校(専門学校) | 国公立 | 自宅通学 | 45,000 ※ | 同上 | 同上 | |
自宅外通学 | 51,000 ※ | |||||
私立 | 自宅通学 | 53,000 ※ | 同上 | 同上 | ||
自宅外通学 | 60,000 ※ | |||||
大学 | 国公立 | 自宅通学 | 45,000 ※ | 同上 | 同上 | |
私立 | 自宅外通学 | 51,000 ※ | ||||
国公立 | 自宅通学 | 54,000 ※ | 同上 | 同上 | ||
私立 | 自宅外通学 | 64,000 ※ | ||||
専修学校(一般課程) | 31,000 ※ | 同上 | 同上 |
※上記貸付限度額は一般分貸付限度額(特別分貸付限度額は一般分貸付限度額の金額の×1.5)。特別分貸付での貸付金額を希望される場合は、貸付相談窓口
にご相談ください。修学に係る直接必要な経費(例:授業料、通学費等)が、現在の収入(収支)状況では賄いきれないが、償還期間中に償還可能なことをご説
明いただければ、特別分貸付が可能と認められる場合もあります。
・専修学校(専門課程)は、日本学生支援機構対象校のみ貸付対象。また、専修学校(高等課程)は、大阪府育英会対象校のみ貸付対象。
・日本学生支援機構奨学金貸付対象者については、必要と認められる場合は、特別分限度額と日本学生支援機構貸付月額との差額の範囲内で貸付。
・大阪府育英会奨学金貸付対象者については、必要と認められる場合は、特別分限度額と大阪府育英会貸付年額の1/12との差額の範囲内で貸付。
・授業料の減免制度や助成制度、他の貸付制度などを活用されている場合は、貸付の対象外。
・子が貸付を受ける場合には、第三者又は母親等で償還能力を有する者を連帯保証人に立てなければならないが、親が貸付を受ける(子が連帯借受人となる)場合には、連帯保証人は不要。
・償還期間はできるだけ短期間になるように設定してください。
貸付相談・申請窓口(お住まいの市の福祉事務所(母子自立支援員))
市町名 |
電話番号 | 市町名 | 電話番号 | 市町名 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
豊中 |
06-6858-2269 |
箕面 |
072-724-6738 |
池田 |
072-754-6252 |
豊能郡※ |
072-752-7948 |
吹田 |
06-6384-1471 |
茨木 |
072-620-1633 |
摂津 |
06-6383-1980 |
島本町 |
075-962-7460 |
守口 |
06-6992-1647 |
枚方 |
072-841-1221 |
寝屋川 |
072-838-0155 |
大東 |
072-870-9655 |
門真 |
06-6902-6148 |
四條畷 |
072-877-2121 |
交野 |
072-893-6400(内線648) |
八尾 |
072-924-9892 |
柏原 |
072-972-1563 |
松原 |
072-337-3118 |
富田林 |
0721-25-1000(内線206) |
河内長野 |
0721-53-1111 |
羽曳野 |
072-958-1111 |
藤井寺 |
072-939-1111 |
大阪狭山 |
072-366-0011 |
南河内郡※ |
0721-24-5169 |
岸和田 |
072-423-9480 |
泉大津 |
0725-33-9074 |
貝塚 |
072-433-7021 |
泉佐野市 |
072-463-1212(内線2186) |
和泉 |
0725-41-1551 |
高石 |
072-265-1001 |
泉南 |
072-483-3472 |
阪南 |
072-471-5678 |
泉北郡・泉南郡※ |
072-445-3977 |
※郡部(島本町を除く)にお住まいの方の相談窓口は子ども家庭センター(府設置の福祉事務所)になります。
大阪市内にお住まいの方は、住所地を担当する各区役所の保健福祉センター(保健福祉担当)へお尋ねください。
堺市内にお住まいの方は、住所地を担当する各区役所の保健福祉総合センター(地域福祉課)へお尋ねください。
高槻市にお住まいの方は、子ども育成室子ども育成課へお尋ねください。
東大阪市にお住まいの方は、住所地を担当する福祉事務所(子育て支援係)へお尋ねください。