育成融資(経済変動対策資金(金融関連))
融資対象
融資取引のある金融機関が、経営破たんの状態にあり、経営の安定に支障を生じている方(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第6号(破綻金融機関等関係)の認定を受けた方で、経営の安定に支障を生じている方)
融資条件
資金使途:運転資金
融資限度額:5,000万円
融資期間:7年以内(据置期間1年以内)
信用保証:信用保証協会の信用保証を必要とします
保証料 年0.7%
保証人:融資を受ける中小企業者が法人の場合は、当該法人の代表者の連帯保証が必要(個人の場合は原則として不要)
担保:融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定
返済方法:原則として元金均等返済
申込必要書類
・仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書及びあっせん書交付依頼書(第2号様式)
・申込人及び保証人の印鑑証明書
・申込人の「市税の滞納がないことの証明書」
・信用保証委託申込書
・信用保証依頼書
・信用保証委託契約書
・見積書の写(設備資金の場合)
・工事概況表の写(建設業の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「事業報告書」(NPO法人の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「計算書類及び財産目録」(NPO法人の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「年間役員名簿」(NPO法人の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面」(NPO法人の場合)
・中小企業信用保険法第2条第5項第6号の規定による認定申請書
【場合により必要な書類】
初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合
1.個人の場合
・最近3期分の所得税の確定申告書の控の写
・所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近3期分の市県民税の申告書の控の写
・融資の申込時点で所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
・申込人概要(信用保証付の場合)
2.法人の場合
・最近3期分の決算書の写
・融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写
・企業概要(信用保証付の場合)
初回又は変更があった場合
1.個人の場合
・申込人の住民票の写
・申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
・許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)
2.法人の場合
・代表者の住民票の写
・登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
・定款の写
・申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
・許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)
申し込み先
銀行
北海道銀行、青森銀行、みちのく銀行、秋田銀行、北都銀行、荘内銀行、山形銀行、岩手銀行、東北銀行、七十七銀行、東邦銀行、常陽銀行、きらやか銀行、北日本銀行、仙台銀行、福島銀行
信用金庫・信用組合
杜の都信用金庫、宮城第一信用金庫、仙南信用金庫、古川信用組合、あすか信用組合
政府系金融機関
商工組合中央金庫仙台支店
この融資制度を利用するための条件については下記のページをご参照ください。
仙台市中小企業融資制度の利用条件等
お問い合わせ先
経済局地域産業支援課
〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル9階
TEL(022)214-1003 FAX(022)267-6292