地域産業活性化融資(競争力強化資金)
融資対象
次に掲げる要件に該当する方が対象となります。
※中小企業の事業協同組合等もご利用いただけます。
先端技術導入関連
経営の近代化、合理化や生産性の向上等を図るために先端機器又は先端技術を利用した情報処理関連機器を導入する方
物流近代化設備導入関連
物流近代化のために設備を導入する方
ものづくり支援関連
以下のいずれかの地場産業を営み、経営の近代化・合理化(新製品・新技術の開発、原材料の安定確保、販路開発、生産力の増強、HACCP方式による衛生管理及び店舗の拡充等)を実施するにあたり必要となる施設・設備を導入する方
食料品製造業、飲料・飼料製造業、繊維工業製品製造業、衣服・その他の繊維製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工製造業、出版・印刷・同関連製品製造業、化学工業製品製造業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし皮・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、その他の製品製造業
融資条件
資金使途:設備資金
融資限度額:1億円
融資期間15年以内(据置期間3年以内)
信用保証:融資を実行する金融機関が必要に応じて設定
保証人及び担保:融資を実行する金融機関が必要に応じて設定
返済方法:原則として元金均等返済
申込必要書類
・仙台市地域産業活性化融資制度申込書及びあっせん書交付依頼書(第1号様式)
・申込人の印鑑証明書
・申込人の「市税の滞納がないことの証明書」
・見積書の写
・工事概況表の写(建設業の場合)
・信用保証委託申込書(信用保証付の場合)
・信用保証依頼書(信用保証付の場合)
・信用保証委託契約書(信用保証付の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「事業報告書」(NPO法人の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「計算書類及び財産目録」(NPO法人の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「年間役員名簿」(NPO法人の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面」(NPO法人の場合)
・先端技術導入関連の場合、導入する機器の内容を説明する書類
・物流近代化設備導入関連のうち、物流近代化のための設備(貨物自動車を除く)を導入する場合、導入する機器の内容を説明する書類
・物流近代化設備導入関連のうち、貨物自動車を導入する場合、事業計画書(第2号様式)及び計画書の内容を証明する書類
場合により必要な書類
初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合
1.個人の場合
・最近3期分の所得税の確定申告書の控の写
・所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近3期分の市県民税の申告書の控の写
・融資の申込時点で所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
・申込人概要(信用保証付の場合)
2.法人の場合
・最近3期分の決算書の写
・融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写
・企業概要(信用保証付の場合)
初回又は変更があった場合
1.個人の場合
・申込人の住民票の写
・許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)
2.法人の場合
・登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
・定款の写
・許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)
・代表者の住民票の写(法人かつ信用保証付の場合)
申し込み先
銀行
北海道銀行、青森銀行、みちのく銀行、秋田銀行、北都銀行、荘内銀行、山形銀行、岩手銀行、東北銀行、七十七銀行、東邦銀行、常陽銀行、きらやか銀行、北日本銀行、仙台銀行、福島銀行
信用金庫・信用組合
杜の都信用金庫、宮城第一信用金庫、仙南信用金庫、古川信用組合、あすか信用組合
政府系金融機関
商工組合中央金庫仙台支店
この融資制度を利用するための条件については下記のページをご参照ください。
仙台市中小企業融資制度の利用条件等
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お問い合わせ先
経済局地域産業支援課
〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル9階
TEL(022)214-1003 FAX(022)267-6292