資金名
災害防止対策資金
融資対象者
静岡県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業者、会社、医療法人)、組合
資金使途
- 地震災害を防止するために必要な設備資金、運転資金で次に掲げるもの。
(1)建物(工場、倉庫、店舗、事務所)の耐震性を向上させるための建替え又は改修(現在の建物が昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る。)
建替えの場合、次のすべて要件に該当すること
・県(くらし・環境部)で制定した「建築構造設計指針・同解説」に基づく設計をしていること。
・現在の建物は廃棄すること(法人の代表者又は個人事業者の前事業者である親が有する場合を含む)
・融資対象は、現在の建物の1.5倍まで
改修(耐震補強)の場合、次のすべて要件に該当すること
・改修後の耐震性能が、静岡県における耐震判定指標値を満たしていること
・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第8条第3項の規定に基づき耐震改修の計画の認定を受けていること
・現在の建物の耐震診断を行い、その結果に基づく改修を行うことによって、原則として、東海地震に対する安全性の評価として県が定めた基準を超えるもの
(※改修とは、増改築、修繕、模様替えなどをいいます。)
囲障(ブロック塀、石塀等)の耐震性を向上させるための建替え又は改修
・地震発災時に落下、転倒して、周辺住民等の第三者や周辺等の公共施設に被害を与えるおそれがあるもの
・囲障は、県の推奨する工法によること。
広告看板等の耐震性を向上させるための建替え又は改修
・地震発災時に落下、転倒して、周辺住民等の第三者や周辺等の公共施設に被害を与えるおそれがあるもの
機械、機具、商品等の転倒及び転落等並びに窓ガラス等の飛散を防止するために必要な資金
消防水利施設(有蓋貯水槽、防火井戸)の設置及び耐震性を向上させる改修に必要な資金
次に掲げる施設等の設置に必要な資金
・消防用設備(消防法の規定により設置を義務付けられている設備を除く。)
・応急給水資機材等(浄水器、給水槽、深井戸等)
・無線通信施設
危険物・高圧ガス及び毒劇物関係施設の耐震性の向上、流出等の防止又は火災等の防止を目的とした改修(法令により義務付けられている設備を除く。)に必要な資金
避難路及び避難地の整備に必要な資金
地震発災時に落下、転倒して、周辺住民等の第三者や周辺等の公共施設に被害を与えるおそれがある囲障及び広告看板等の撤去(建替え、改修のための撤去を除く。)に必要な資金
建築物の非構造部材の耐震性を向上させる改修に必要な資金
・大規模空間をもつ建築物の天井材にあっては「平成15年10月15日国住指第2402号大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策について(技術的助言)」に基づく対策をすること。
・外壁材のうち、タイル張りにあっては「外壁タイル張りの耐震診断と安全対策指針・同解説」に基づく対策をすること。
アスベストの飛散防止等に必要な資金
・アスベストのうち、吹付け材にあっては「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2006」に基づく対策をすること。 - 事業継続計画(BCP)の策定又は実施に必要な設備資金(法令により義務付けられている設備を除く。)及び運転資金(時業継続計画(BCP)とは?)
融資限度額
1企業・1組合1億円(設備資金と運転資金の合計)
融資期間(据置期間)
10年以内(1年以内)
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還
信用保証
金融機関が必要と認めた時は、静岡県信用保証協会の保証付きとする。
担保及び保証人
取扱金融機関又は静岡県信用保証協会の定めるところによる。
申込窓口
取扱金融機関・商工会議所・商工会・静岡県中小企業団体中央会・(公財)静岡県産業振興財団・県商工金融課
お問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
静岡市葵区追手町9-6
電話:054-221-2525
FAX:054-221-2349