資金名
経済環境適応資金(サポート資金【震災復興】)
融資対象
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律大128条第1項第1号、第2号又破第3号に規定するいずれかの用件※に該当し、その住所地を管轄する市町村長の証明又は認定を受けた中小企業者
※
区分 | 用件 | 認定等 |
特定被災区域 (注1) |
1.地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者又は原発事故に係る警戒区域等(注2)内に事業所を有する中小企業者 | 罹災証明書又は商業謄本等 |
2.震災の影響により業況が悪化しており、震災後の最近3ヶ月の売上げ高等(注3)が震災の影響を受ける直前の同期比10%以上減少している中小企業者(注4) | 市区町村長の認定 | |
特定被災区域以外 | 3.特定被災区域の事業者の事業活動縮小等により、震災後の最近3ヶ月の売上高塔(注3)が震災の影響を受ける直前の同期比10%以上減少している中小企業者(注4) | 市区町村長の認定(+理由書) |
4.震災に起因した風評被害による契約の解除等の影響により、震災後の最近3ヶ月の売上高等(注3)が震災の影響を受ける直前の同期比15%以上減少している中小企業者(注4) | 市区町村長の認定(+理由書) |
(注1)特定災害区域(政令指定):災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部市町村)
(注2)警戒区域等:警戒区域、計画的非難区域、緊急時非難準備区域。
(注3)売上高等は、売上高または販売数量をいう。(建設業にあっては、完成工事だかまたは受注残高)
(注4)前年同期が震災の影響を受けた後である場合は前々年同期(震前の直前同期)の売上高等と、前年同期が震災の影響を受ける以前である場合は前年同期の売上高等と比較します。
融資限度額
2億8,000万円
資金使途
経営の安定に必要な事業上の設備資金及び運転資金
融資期間
設備・運転:2年以上10年以内
据置・返済方法
据置1年以内の分割返済
担保
原則として要しない。ただし、保証協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。
保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
信用保証
保証協会による信用保証を要する。(別枠保証を利用)
責任共有制度
対象外
推薦機関
県内商工会議所及び商工会
申込先
取扱金融機関の県内各店舗又は愛知県信用保証協会
必要書類
市町村長の証明書又は認定書
問合せ先
愛知県産業労働部中小企業金融課 融資グループ
電話:052-954-6333
愛知県信用保証協会 総合相談室
電話:0120-454-754(信用保証について)