資金名
創業支援資金(県制度融資)
創業前、創業してから5年未満の方が事業を借り入れたいときに。
別表1.
融資対象者
県内で新たに中小企業者として創業しようとする者(創業して1年以内の者を含む。)のうち、次の1~5の要件いずれかに該当するもの。
- 特許法、実用新案法、意匠法に基づく権利を有する者(その権利者から技術移転を受けた者又はその使用を認められた者を含む。)で、それらの権利を活かして創業しようとするもの
- 同一企業に3年以上又は同一業種の企業に通算5年以上勤務している従業員(創業のために退職して1年以内の者を含む。)で、その技術・経験を活かして創業しようとするもの(※従業員」には、法人における代表権のない役員を含む)
- 法律に基づく資格を有する者で、その資格を活かして創業しようとするもの
- 商工会議所、商工会連合会の創業塾又は栃木県産業振興センターの創業サポートアカデミーを修了した者(修了後1年以内の者に限る。)で、その知識を活かして創業しようとするもの(※「創業塾」とは、ビジネスプラン作成など創業に役立つ知識を約30時間かけて習得する講座のことをいいます。)
- 県の事業可能性評価においてA以上の評価を受けた者(評価後1年以内の者に限る。)で、その評価事業をもとに創業しようとするもの
資金使途
運転資金及び設備資金(ただし、土地取得費は除く。)
融資限度額
運転資金 2,000万円
設備資金 3,000万円
※別表2の融資との併用はできません。
融資期間
運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
設備資金:7年以内(うち据置1年以内)
ただし、建物については、10年以内(うち据置2年以内)
信用保証及び保証料
信用保証協会の保証を付するものとする。
取扱金融機関
銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の県内営業店
別表2.
融資対象者
次の1~7の要件のいずれかに該当するもの。
- 事業を営んでいない個人が融資金額と同額以上の自己資金を有し、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
- 事業を営んでいない個人が融資金額と同額以上の自己資金を有し、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
- 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの
- 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
※「事業を営んでいない個人」には、法人における代表権のない役員を含みます。 - 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
- 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
- 事業を営んでいる個人(法人における代表権のある役員を含む)が現在営んでいる事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立する場合であって、当該個人が融資金額と同額以上の自己資金を有し、2か月以内に新たな会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
資金使途
運転資金及び設備資金(ただし、土地取得費は除く。)
融資限度額
運転資金・設備資金併せて 2,000万円
ただし、上記の融資対象のうち、1、2及び7に該当する場合には、自己資金の額を限度とする。
※別表1の融資との併用はできません。
融資機関
運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
設備資金:7年以内(うち据置1年以内)
ただし、建物については、10年以内(うち据置2年以内)
信用保証及び保証料
信用保証協会の保証を付するものとする。
取扱金融機関
銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の県内営業店
お問い合わせ
栃木県庁 経営支援課 金融担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3180 ファックス番号:028-623-3340