資金名
離職者・収入減少者向け緊急生活資金貸付
協調融資制度(貸付は平成24年3月末にて終了)
三重県では、労働金庫と協調して、労働者の生活安定・向上を図るため、急激な経済変動、景気悪化にともない離職又は収入の減少で影響を受けた、県内に1年以上居住する労働者等を対象に、生活資金の貸付を行っています。
使途
勤務先の理由により離職あるいは賃金不払い等により収入が減少した方を対象とした緊急の生活資金
対象者
勤務先の理由により離職あるいは賃金不払い等により収入が減少した方
貸付額
100万円以内 (単身者は50万円以内)
貸付期間
10年以内 (元金据置期間6ヶ月を含む)
保証
連帯保証人1名が必要です
貸付要件
貸付要件 | 融資対象者 | |
離職者 | 収入減少者 | |
(1)県内に1年以上居住している者【注1】 |
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(2)満20歳以上で、最終弁済時年齢が76歳未満の者 |
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(3)離職時までに1年以上勤続があり、雇用保険の一般求職者給付の受給要件を満たしている(受給中を含む)又は受給終了後6ヶ月以内である者 |
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(4)同一事業所で1年以上勤務している者 |
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(5)融資を受けようとするとき、失業中であり、県内の公共職業暗転所に休職申込みをして求職活動を行い、働く意思のある者 |
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(6)「諸就職安定資金融資」(厚生労働省)のうち[家賃補助費] [常用就職活動費]を利用していない者 |
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(7)連帯保証人は満20歳以上で、収入150万円以上の者であること【注2】 |
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(8)勤務先の事情により賃金不払い等により、収入が概ね10%以上減少した者 |
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(9)その他、社団法人に翻弄同社信用基金協会及び東海労労働金庫の定める用件に該当する者 |
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※貸付には上記掲載の要件以外に東海労働金庫の審査もあり、場合によってはご希望に添えないこともございます。
※貸付手続、返済方法、保証人等の詳細は、取扱金融機関である東海労働金庫三重県内各支店へお尋ね下さい。
お問い合せ
三重県生活・文化部勤労・雇用支援室 電話:059-224-2454
又は、下記の東海労働金庫県内各支店へ
津支店:0120-191961 鈴鹿支店:0120-191602 名張支店:0120-191608
尾鷲支店:0120-191707 桑名支店:0120-191503 亀山支店:0120-191603
松阪支店:0120-191702 熊野支店:0120-191803 四日市支店:0120-191506
伊勢支店:0120-191703 上野支店:0120-191607 志摩ろうきんプラザ:0120-690655
津ローンセンター:0120-191361
桑名ローンセンター:0120-690907
四日市ローンセンター:0120-192206
鈴鹿ローン
センター:0120-690071
松阪ロー
ンセンター:0120-660839
ろうきん東海インフォメーションセンター:0120-226616