公的機関融資情報

三重県地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)




資金名
地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)
金融機関等と共同して地域振興に資する民間活動事業等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与します。

貸付対象事業
知事又は市町村長の策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業で、以下の全てに該当する事業。

  1. 公益性、事業採算性、低収益の観点から実施されるもの。
  2. 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において県においては10人以上、市町村においては5人以上の新たな雇用の確保がみこまれもの。
  3. 貸付対象事業の設備投資の総額(用地取得費を除く)が25百万円以上のもの。
  4. 用地取得等契約後5年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの。

但し、次の各号に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外します。
(1)第三者に売却又は分譲することを予定する施設。

(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業及び風俗関連営業の用に供される施設。

貸付対象者

民間事業者等(法人格を有する団体。)

貸付額

貸付対象事業一件当たりの貸付金額は、県においては原則として6億円を超えるものとし、24億円を限度とします。ただし、事業の実施区域が2以上の市町村に及ぶ場合及び、県が特に貸付を行うことが必要と認める事業については、この限りでありません。
市町村においては、概ね5百万円以上とし、6億円を限度とします。
また、貸付額は、原則として貸付対象事業に係る借入総額の20パーセントを限度とします。


貸付利率

無利子

償還期間等

15年以内(5年以内の据置期間を含む。)

償還方法

元金均等半年賦償還

債権の保全等

民間金融機関の連帯保証を徴します。

ふるさと融資の詳細につきましては、下記にお問い合わせください。

また、(財)地域総合整備財団(ふるさと財団)においても申請手続、申請様式等の情報提供を行っています。

お問い合せ

三重県地域連携部 市町行財政課 財政第2グループ

電話:059-224-2173

土日祝・夜間でもOK!