公的機関融資情報

三重県漁業近代化資金




資金名
漁業近代化資金
(1)一般資金(融資率は、必要経費の額の80%以内)

貸付金の種類 貸付対象事業 償還期間
(内据置期間)
貸付限度額
漁業者 漁協等
1号(漁船)資金 総数130トン未満の漁船の建造、取得又は改造

鋼船及び FRP船

15年
(3年)
20トン以上の漁船を使用して漁業を営む個人・法人 3億6,000万円 養殖業を営む法人 1億8,000万円 2つ以上の複合経営 1億5,000万円 上記以外の生産組合・漁業法人・水産加工業者、個人のうち20トン未満漁船資金借受者・漁船漁業用施設資金借受者・水産養殖業者(個人) 9,000万円 上記以外の個人 1,800万円 農林水産大臣が承認した場合はその承認額 12億円 農林水産大臣が承認した場合はその承認額
木船 9年
(2年)
漁船用機器(推進機関、補機関、プロペラ装置、発電機、無線機、魚群探知機、ジャイロコンパス等)の取得、改造 - 7年
(2年)
2号 (漁業施設)資金 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設、漁業用通信施設の改良、造成又は取得 漁業者 15年
(3年)
漁協等 20年
(3年)
3号 (漁業機具)資金 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用えさ調製供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得 漁業者 7年
(2年)
漁協等 10年
(2年)
4号 (漁具) 資金 漁具(漁網綱、集魚灯等)、養殖いかだ、その他農林水産大臣が定める養殖施設(はえなわ式養殖施設等)の取得 - 5年
(2年)
5号 (増養殖種苗購入)資金 ぶり、うなぎその他の成育期間が通常1年以上である水産動植物であって農林水産大臣が定めるものの種苗の購入又は育成   5年
(2年)
2,400万円 1億円
6号 (環境整備)資金 漁村情報処理・通信施設、漁業者研修施設、診療施設、下水道施設、廃棄物処理施設その他の漁村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるもの 漁協等 20年
(3年)
1号から4号資金と同様ただし、漁家民宿施設資金は 4,000万円 1号から4号資金と同様
7号 (農林水産大臣特認)資金 漁場改良造成施設、共同利用に供する船舶、海浜等環境活用施設、密漁監視施設 漁業者 12年
(2年)
漁協等 15年
(3年)
水産業労働力確保施設 漁業者 15年
(3年)
漁村給排水施設 漁業者 15年
(3年)
1,200万円
特定の漁家住宅 漁業者 15年
(3年)
1,800万円
初度的経営資金 漁業者 5年
(2年)
1,500万円
漁協基盤強化機器整備資金 漁協等 10年
(2年)
1号から4号資金と同様

(2)県単資金(融資率は、必要経費の額の80%以内)

資金種類 貸付対象事業 償還期間
据置期間
貸付限度額
漁業者 漁協等
8号 (後継者育成)資金

1号(20トン以上の漁船を除く)から5号資金まで及び7号資金のうち知事が適当と認めた漁業後継者に貸し付ける資金

該当する各号の資金に掲げる期間内 該当する各号の資金に掲げる限度額内 該当する各号の資金に掲げる限度額内
10号 (被災者対策)資金 1号(20トン以上の漁船を除く)から5号資金まで及び7号資金のうち知事が適当と認めた被災漁業者に貸し付ける資金 該当する各号の資金に掲げる期間内 該当する各号の資金に掲げる限度額内 -

(3)特定資金(融資率は、必要経費の額の80%以内)

資金種類 貸付対象事業 償還期間
据置期間
貸付限度額
漁業者 漁協等
災害資金

災害復旧に必要な資金 (被災漁業施設等の修繕費等)

- 5年
(2年)
法人 1,200万円
個人 600万円
-


問い合わせ先

三重県農林水産部 水産経営課
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
電話:漁協グループ 059-224-2582 漁業経営グループ 059-224-2606

土日祝・夜間でもOK!