利用できる人
次の4つの要件を満たしている方が、函館市中小企業融資制度をご利用できます。
- 中小企業者中小企業者および協同組合等
<業種ごとに定める資本金、従業員数のいずれかが、下表に該当する中小企業者の方(農業、林業、漁業および遊興娯楽などの一部の業種は対象となりません。)業種 資本金 従業員数 小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 ソフトウエア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下 旅館業 5,000万円以下 300人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 上記以外の業種 3億円以下 300人以下 - 市内に事業所を有している方
(開業のためチャレンジ資金を利用する場合および市外の企業が市内に事業所を設置するため産業活性化資金を利用する場合を除く。) - 許認可等を必要とする事業を営む場合は、その許認可等を受けている方
- 市税の納入状況が良好な方
利用手続き等
市融資制度の相談は下記の各機関の窓口で対応
函館市経済部、函館市戸井支所産業課、函館市恵山支所産業課、函館市椴法華支所産業課、函館市南茅部支所産業課、函館商工会議所、取扱金融機関、函館市亀田商工会、函館東商工会、北海道信用保証協会函館支店(信用保証協会函館支店は、一般支援資金および小口ファイト資金のみ)
お申し込み先
融資のお申し込みは、取扱金融機関の融資相談窓口
●注意事項
注1)利率は,金融情勢により変更することがあります。
注2)信用保証協会の保証を付ける場合は,別に信用保証料が必要です。
注3)一般資金の資金使途については,運転・設備の併用も可能です。ただし,運転資金の融資条件の範囲内とします。
注4)担保・保証人は信用保証協会または取扱金融機関の定めるところによるものとし,担保が必要な場合は,別に担保手数料が必要となる場合があります。
注5)融資予定額に達した場合は,年度の途中であっても取り扱いを打ち切ることがあります。
注6)設備資金は,対象となる設備投資が市内で実施されるものに限ります。
注7)産業活性化資金,チャレンジ資金,IT・ロボット等活用生産性向上資金,魚種転換支援資金,協同組合等事業資金,緊急対策資金は,函館商工会議所への提出書類も必要です。
注8)新たに開業しようとする方がチャレンジ資金を利用する場合は,開業に要する資金等の30%(信用保証協会の創業等関連保証を付す場合 は50%)以上の自己資金が必要です。
注9)協同組合等は,市内に事業所を有する中小企業者が組合員の3分の2以上を占めていること。ただし,協同組合にあっては,組合員の3分の2以上が市内に住所を有する者であることが必要です。
【新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業の方へ】
新型コロナウイルス感染症により直接的または間接的な影響を受けている中小企業者の方は,「緊急対策資金」をご利用いただけます。
(取扱期間:令和2年2月5日~令和5年3月31日)※延長しました
函館中小企業融資制度の種類
- 一般支援資金(運転資金(仕入・決済資金等)や設備資金(設備の設置,改善等)が必要な方)
- 小口ファイト資金(小規模事業者で運転資金や設備資金が必要な方)
- 産業活性化資金(設備の近代化や新分野の事業への進出を行う方)
- チャレンジ資金(新たに開業しようとする方等)
- 協同組合等事業資金(組合員のための施設の設置や改善をお行う協同組合等またはその組合員 )
- 緊急対策資金(地震・大火・風水害・冷害等による被害の復旧資金が必要な方)
本件に関する問い合わせ先
函館市経済部商業振興課
〒040-8666 北海道函館市東雲町4-13
TEL(0138)21-3312 FAX(0138)27-0460