公的機関融資情報

栃木県中小企業再生支援資金(中小企業再生支援資金)




資金名
中小企業再生支援資金

経営改善計画書に基づき抜本的な経営の改善、再生を図りたいとき

融資対象者
県内に1年以上事業所を有し、かつ同一の事業実績を5年以上有する中小企業者等で、次の1.又は2.のいずれかに該当するもの(ただし、破産、民事再生手続開始したものなどを除く。)

  1. 次の全ての要件を満たすもの
    ・最近の決算で二期以上連続して経常赤字又は次期決算で二期連続経常赤字が確実、あるいは、直近決算で債務超過(実質債務超過も含む。)の者
    ・具体的で実現可能な経営改善計画を、金融機関と連携して、又は再生支援協議会の支援を受けて策定、実行する者
    ・経営の改善が確実に見込まれ、経営改善計画について保証協会の承認を受けた者
  2. ㈱整理回収機構又は知事が別に定める地域企業再生ファンド(以下、「再生支援機関」という。)の支援を受けるものであって、当該再生支援機関の関与のもと事業の再生を図るもの

資金使途

経営改善を実現するために必要な運転資金、設備資金(ただし、土地取得費は除く。)及び既に借入している次に掲げる1.及び2.の借換資金

  1. 保証協会の保証付きの県制度融資(ただし、中小企業季節資金及び産業立地促進資金を除く。)
  2. 再生支援協議会における経営改善計画策定支援の決定後から、経営改善計画の策定に至るまでに借入れた運転資金

融資限度額
運転資金・設備資金・借換資金併せて1億円
ただし、知事特認の場合の借換資金は、当該借入残高の合計額まで。また、資金使途2.に定める資金の借換資金については1,000万円まで。

※小規模企業パワーアップ資金との併用はできません。

融資期間

10年以内(うち据置1年以内。ただし、建物については2年以内。)
ただし、知事特認の場合は、原則15年以内(うち据置1年以内)とする。(資金使途1.に定める資金の借換資金に限る。)

信用保証及び保証料
信用保証協会の保証を付するものとする。

取扱金融機関
銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の県内営業店

お問い合わせ
栃木県庁 経営支援課 金融担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3180 ファックス番号:028-623-3340

土日祝・夜間でもOK!