公的機関融資情報

群馬県東日本大震災被害対策資金




資金名
東日本大震災被害対策資金

資金使途
運転資金

融資対象者

  1. セーフティネット保証5号に該当する中小企業者(市町村長の認定が必要です)。
    ※セーフティーネット保証5号に該当する中小企業者とは、指定業種(平成24年3月31日までは、ほぼ全業種が対象)に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかに該当する者
    (1) 最近3か月間の平均売上高等が前年同期に比べ5%以上減少している方
    (2) 売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、価格の引き上げが困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合が、前年同期を上回っている方
    (3) 東日本大震災発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方
    (4) 円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる方
  2. 東日本大震災復興緊急保証に該当する中小企業者(罹災証明書または市町村長の認定が必要です)。
    ※ 東日本大震災復興緊急保証に該当する中小企業者とは、下表(1)~(4)のいずれかに該当する者。

【東日本大震災復興緊急保証の要件】

  融資対象者 要件
特定被災区域(注1) (1) 地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者
(原発事故に係る警戒区域等内(注2)に事業所を有する中小企業者を含む)

[罹災証明書(写しも可)](注3)
(警戒区域等の事業者は商業登記簿、納税証明書等)

(2) 震災の影響により業況が悪化している中小企業者 [市町村長の認定](注4)          
震災後の3か月の売上高等が前年同期比10%以上減少
特定被災区域以外(群馬県) (3) 特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している中小企業者 [市町村長の認定](注4)            
震災後の3か月の売上高等が前年同期比10%以上減少+理由書(注5)  
(4) 風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している中小企業者 [市町村長の認定](注4)      
震災後の3か月の売上高等が前年同期比15%以上減少+理由書(注5)

(注1) 特定被災区域:災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)
(注2)  警戒区域等:警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域
(注3) 被災した事業所の所在地を所管する市町村長等から発行を受けます。
(注4) 中小企業者の登記簿上の住所又は主たる事業所の所在地の市町村で認定を受けることができます。
(注5) 市町村長の認定の際には、売上高等の減少が、東日本大震災に起因することの理由等を記載した理由書が必要になります。

融資限度額

3,000万円

融資期間

10年以内(うち据置期間2年以内)

申し込み先

銀行、信用金庫、信用組合、商工中金

その他
この資金の融資に関する相談やお問い合わせについては、取扱金融機関や信用保証協会のほか、県商政課又は最寄りの県行政事務所でも対応しております。

このページについてのお問い合わせ先
産業経済部商政課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話:027-226-3332 FAX:027-223-7875

土日祝・夜間でもOK!