資金名
経営サポート資金
融資対象者
群馬県内において事業を行っている中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当する方(暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。)
Aタイプ(経営強化関連要件)
(1)一般不況関連要件
売上げの減少(投機的な不動産・株式の取引等による場合を除く。)による経営不安を防止し、経営の安定及び業況の回復を図るために必要な運転資金及び設備資金(事業転換や事業の多角化等を図るために必要な運転資金及び設備資金を含む。)を必要とする、以下の1)、2)いずれかに該当する方
- 最近6か月又は3か月の売上高が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している方
- 最近6か月又は3か月の粗利益(売上総利益で、純売上高から売上製品製造原価又は商品仕入原価等を除いた額)が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している方
(2)取引要件悪化等要件
- 取引先が倒産等(例:銀行取引停止処分、会社更生法の適用、会社整理、自己破産、事業休止・廃止)した場合に際して、回収が困難となる売掛債権や不渡手形(割引手形の買い戻しを除く。)などを補填する運転資金を必要とする方
- 取引先との取引条件が悪化(例:原材料の支給方法の変更、代金決済方法の大幅な変更、手形サイトの長期化、主取引先の倒産や取引中止・海外移転等による取引先の大幅な変更)した場合などに、資金繰りの悪化を改善する運転資金を必要とする方
- 著しい事業環境変化を原因として、売上高が前3か月平均と比較して20%以上減少し、短期的かつ急激に経営の安定に支障が生じている者(対象となる業種を知事がその都度指定します。)
- 知事の指定を受けた事業者(倒産企業)と取引(売掛債権が50万円以上又は取引シェアが20%以上)があり、連鎖倒産を回避するために必要な売掛債権などを補填する運転資金を必要とする方
(3)事業転換要件
(財)群馬県産業支援機構又は群馬県中小企業再生支援協議会の支援を受けて、事業転換若しくは事業の多角化を図ろうとする方
Bタイプ(セーフティネット保証関連要件)
中小企業信用保険法第2条第4項第1号、第2号又は第5号(景気対応緊急保証制度)のいずれかの要件に該当する特定中小企業者として市町村長から認定を受けた方
(1)第1号:再生手続き開始申し立て等関係
次のいずれかに該当する方
- 経済産業大臣の指定(以下「指定」という。)を受けた事業者(以下「再生手続開始申立等事業者」という。)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有している方
- 再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である方
(2)第2号:事業活動の制限関係
次のいずれかに該当する方
- 指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引があり、総取引規模に占める当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高、販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方
- 指定事業者と間接的な取引関係にあり、総取引規模に占める当該事業者関連の取引規模の割合が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方
- 指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っているとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方
※下線については、当分の間、10%以上に条件が緩和されています。
なお、指定事業者が金融機関である場合にあっては、当該金融機関と金融取引を行っていて(金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上である方に限ります。)適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要な方に限ります。
(3)第5号:業種関係
指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の平均売上高又は平均販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「平均売上高等」という。)が前年同期又は2年前同期の月平均売上高等に比して10%以上減少している方など。
※下線については、当分の間、5%以上に条件が緩和されています。
Cタイプ(災害復旧関連要件)
- 地震、火災、風水害又は突発的な事故等により事業所及び主要な事業資産が全壊、半壊、流失、浸水若しくはこれらに準ずる損害を受けた方
- )「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)の指定を受けた災害により被害を受けた方
- )「災害救助法」(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害により被害を受けた者
- 中小企業信用保険法第2条第4項第3号又は第4号のいずれかの要件に該当する特定中小企業者として市町村長から認定を受けた方
・第3号:地域・業種関係
指定を受けた地域において、指定を受けた業種に属する事業を1年間以上継続して行っている方で、指定を受けた災害その他の突発的に生じた事由(以下「災害等」という。)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少
することが見込まれる方
・第4号:地域関係
指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っている方で、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方 - その他知事が指定する災害により被害を受けた方
資金使途
運転資金
事業を営むのに必要とする運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、資金使途が明確に把握できるもの(申請より概ね6か月分程度を上限とします。)。既に支出した資金の補填資金は対象となりません。
設備資金(「申込みのできる方」のAタイプ(2)の要件は対象外。)
県内に設置して事業を営むのに必要とする設備資金(工場、店舗、事務所等の建物及びその付属設備、機械・装置、重機・特殊(特種)車両、器具・備品等の取得等に必要な資金)で、財務会計処理上資産として計上するものに限ります。なお、土地の取得費用は対象となりません。また、既に契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについても、対象となりません。
融資条件
融資限度額
1億2,000万円 1~3の各要件の合計
- Aタイプ
6,000万円(平成19年度以前に実施した経営強化支援資金及びAタイプの融資残高を含む。)
※取引先の倒産等の場合には、回収困難となる額と上記運転資金の融資限度額のいずれか低い額です。 - Bタイプ
6,000万円(平成19年度以前に実施したセーフティネット資金、平成21年度以前に実施したDタイプ(緊急保証関連要件)及びBタイプの融資残高を含む。) - Cタイプ
5,000万円(うち運転資金3,000万円)
(平成19年度以前に実施した中小企業災害復旧資金及びCタイプの融資残高を含む。)
融資期間
ア.運転資金
10年以内(うち据置1年以内) ※Cタイプは7年以内(うち据置2年以内)
イ.設備資金
10年以内(うち据置2年以内)
※平成23年度中に申請があった場合(新規融資実行時を含む)には、上記括弧内の据置期間を1年延長できます。
※八ッ場ダム対策関連については、さらに据置期間を1年延長(上記括弧内の据置期間を2年延長)できます。
信用保証
群馬県信用保証協会の信用保証を付していただきます。
※Aタイプについては、原則として経営安定関連保証(セーフティネット保証)を除きます。Bタイプ及びCタイプ(4)については、経営安定関連保証(セーフティネット保証)の該当する要件に限ります。
返済方法
年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。
融資の申し込み
融資を受けようとする金融機関の融資窓口にご相談ください。金融機関では、経営状況などをお伺いするとともに、信用保証協会と協議の上、この資金に該当すると見込まれる場合に融資の受付をいたします。
申し込み先及び必要書類
次の書類を添付して金融機関の融資窓口にお申し込みください。
ア. 融資申込書(金融機関所定のもの。県で特に用意していません。
イ.信用保証委託申込書(信用保証協会所定用紙)
ウ.県税事務所長又は行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
エ. 対象要件の確認に必要な資料(決算書、月次売上表など。
オ.資金使途の確認に必要な資料(建物の設計図・図面、見積書、建築確認通知など。
カ.市町村長が発行する認定書(経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用する場合)
キ.風俗営業を行う者ではないことの宣誓書(飲食店営業を行う場合に限ります。そば・うどん店、食堂など明らかに風俗営業に関連のないものは必要ありません。用紙は県商政課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
ク.暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県商政課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
ケ. 事業転換等計画概要書(Aタイプ(3)の要件の場合に限る。県所定用紙)
コ.市町村長等が発行する被災証明書(Cタイプ(1)~(3)及び(5)の要件の場合に限る。県所定用紙)
サ. その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。
申し込み期間
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
融資の決定
金融機関に提出された書類は、信用保証協会で審査等を行います。
信用保証協会では、融資対象要件の確認を行い、保証が適当と認められる場合には信用保証協会から保証書が発行され、金融機関から融資が実行されます。
借換据置について(平成21年12月24日から平成24年3月31日までの暫定措置)
上記の期間に限り、経営サポート資金(廃止した経営強化支援資金、セーフティネット資金、中小企業災害復旧資金を含む)の既往債務について、本資金により借換えができます。借換融資の申込みをされる場合は、融資を受けようとする金融機関の窓口にご相談下さい。なお、詳しいことは、取扱金融機関、信用保証協会又は県商政課にお問い合わせください。
融資期間の延長措置について(平成23年度限りの特例措置)
平成22年度以前に本資金(廃止した経営強化支援資金、セーフティネット資金、中小 企業災害復旧資金を含む)の融資を受け、申込時においてその融資の残高がある方は、制度上の上限融資期間を超えて、最長で3年まで延長ができます。この特例措置による 融資期間の延長を希望する場合には、平成23年4月1日から平成24年3月31日までに、融資を受けた金融機関に申し込んでください。
その他
詳細は、取扱金融機関、信用保証協会、県商政課又は県行政事務所にお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ
産業経済部商政課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3332
FAX 027-223-7875