資金名
緊急経営改善資金
この資金は、過去に借り入れた県制度融資を借り換えることにより、月々の返済負担を軽減し、売上げの減少等の影響を受ける中小企業者等の経営の安定を図るため、金融機関及び群馬県信用保証協会と協力して実施する融資制度です。
融資対象者
県制度融資の既往債務(「5 本資金での借換対象外」に記載されている資金の既往債務を除く。)の借換えを希望する中小企業者等で、次のすべての要件に該当する方。
- 経済的環境の変化により、業況が悪化(投機的な不動産、株式等の取引等によるものを除く。)し、一時的に経営の安定に支障を生じている方
- 取引先金融機関の支援が確実に見込まれ、この制度の適用によって中長期的に経営の安定又は発展が図られる方
なお、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。
資金使途
県制度融資既往債務の借換資金
融資限度額
借換対象となる県制度融資の既往債務残高(「5 本資金での借換対象外」に記載されている資金の既往債務を除く。)
※この資金では、借換以外の新規(増額)融資は受けられません。
融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内。ただし、融資実行日から起算して、1年後の応答日までに1回目の償還日が到来することを要します。)
※平成23年度中に申請があった場合(新規融資実行時を含む)には、上記括弧内の据置期間を1年延長できます。
※八ッ場ダム対策関連については、さらに据置期間を1年延長(上記括弧内の据置期間を2年延長)できます。
信用保証
借換対象となる既往債務に信用保証を付している場合に限り、信用保証を付します。
担保・保証人
原則として、借換対象となる既往債務の条件に比べて本資金の利用者が不利にならない条件とし、融資を受ける金融機関や信用保証協会と相談していただきます。
返済方法
年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。
融資の申し込み
融資を受けようとする金融機関の融資窓口にご相談ください。
申し込み先及び必要書類
ア 融資申込書(金融機関所定。県で特に用意していません。)
イ 信用保証委託申込書(信用保証を付す場合、信用保証協会所定用紙)
ウ 県税事務所長又は行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
エ 対象要件の確認に必要な資料(決算書、月次売上表など)
オ 許認可証等の写し(許認可等を必要とする場合)
カ 市町村長が発行する認定書(経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用する場合)
キ 風俗営業を行う者ではないことの宣誓書(飲食店営業を行う場合に限ります。そば・うどん店、食堂など明らかに風俗営業に関連のないものは必要ありません。用紙は県商政課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
ク 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県商政課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
ケ その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。
申込期間
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
融資の実行
- 信用保証を付さない場合は、金融機関で融資対象要件の確認と審査等を行い、融資が実行されます。
- 信用保証を付す場合は、金融機関での審査の他、信用保証協会で融資対象要件の確認と審査を行い、信用保証協会から保証書が発行された後、金融機関から融資が実行されます。
本資金での借換対象外
下記の左欄に記載している資金の借換については、右欄に記載している資金での借換制度を別途用意しています。
資金名称 | 借換制度 |
小口資金 | 小口資金 |
小規模企業事業資金 |
小規模企業事業資金 |
中小企業設備支援資金 | 中小企業設備支援資金 |
経営サポート資金 セーフティネット資金 |
経営サポート資金 |
中小企業再生支援資金 | 中小企業再生支援資金 |
融資期間の延長措置について(平成23年度限りの特例措置)
平成22年度以前に本資金の融資を受け、申込時においてその融資の残高がある方は、制度上の上限融資期間を超えて、最長で3年まで延長ができます。この特例措置による融資期間の延長を希望する場合には、平成23年4月1日から平成24年3月31日までに、融資を受けた金融機関に申し込んでください。
その他
詳しいことは、取扱金融機関、信用保証協会、県商政課又は県行政事務所にお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ
群馬県庁 産業経済部商政課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3331
FAX 027-223-7875