資金名
中小企業再生支援資金
この資金は、中小企業者の企業再生を図るため、金融機関及び群馬県信用保証協会と協力して実施する融資制度です。ご利用については、取扱金融機関又は最寄りの信用保証協会本支店にご相談ください。
申込できる方
群馬県内において事業を行っている中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当する方。
なお、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。
Aタイプ(群馬県中小企業再生支援協議会の経営改善計画による事業再生要件)
群馬県中小企業再生支援協議会の支援を受け、実現可能な経営改善計画を策定し、その計画の実施に要する資金を必要とする方
B-1タイプ(群馬県信用保証協会の経営改善計画による事業再生要請要件)
群馬県信用保証協会の支援を受け、実現可能な経営改善計画を策定し、その計画の実施に要する資金を必要とする方
B-2タイプ(求償消滅保証利用要件)
群馬県信用保証協会の求償権消滅保証制度を利用し、事業再生を図ろうとする方(求償権の対象が損失補償を付した県制度融資である場合に限る。)
Cタイプ(事業再生保証利用要件)
群馬県信用保証協会の事業再生保証制度を利用し、事業再建を図ろうとする次に掲げる方
- 民事再生法に基づく計画の認可を受け、再生計画の途上にある方
- 会社更生法に基づく計画の認可を受け、更生計画の途上にある方
資金使途
ア 運転資金
事業を営むのに必要とする運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、資金使途が明確に把握できるもののみを対象とします。既に支出した資金の補填資金は対象となりません。
イ 設備資金
県内に設置する工場・店舗又は事務所等の新築・増改築、機械・装置などの取得に必要な資金で、財務会計処理上資産として計上するものに限ります。なお、土地の取得費用は対象となりません。また、既に契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについても、対象となりません。
融資限度額
6,000万円(既にこの資金の融資残高がある場合には、これを控除した額を融資限度額とします。)
融資期間
A、B-1、2の場合
運転資金 10年以内(内据置1年以内)
設備資金 10年以内(内据置2年以内)
※平成23年度中に申請があった場合(新規融資実行時を含む)には、上記括弧内の据置期間を1年延長できます。
※八ッ場ダム対策関連については、さらに据置期間を1年延長(上記括弧内の据置期間を2年延長)できます。
Cの場合
原則1年以内
信用保証
A、B-1の場合
必ず群馬県信用保証協会の信用保証を付けていただきます。
B-2の場合
必ず群馬県信用保証協会の求償権消滅保証を付けていただきます。
Cの場合
法人代表者を保証人とし、原則として売掛債権等を担保として徴求 します。その他は、融資を受ける金融機関や信用保証協会と相談していただきます。
返済方法
年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。
融資の申込
融資を受けようとする金融機関の融資窓口にご相談ください。金融機関では、経営状況などをお伺いするとともに、信用保証協会と協議の上、この資金に該当すると見込まれる場合に融資の受付けをします。
申込先及び必要書類
次の書類を添付して金融機関の融資窓口にお申し込みください。
ア 融資申込書(金融機関所定のもの。県で特に用意していません。
イ 信用保証委託申込書(信用保証協会所定用紙)
ウ 県税事務所長又は行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
エ 資金使途の確認に必要な資料(建物の設計図・図面、見積書、建築確認通知など
オ 経営改善計画書の写し(「1 申込みのできる方」のA、B-1の要件に限る。)
カ 市町村長が発行する認定書(経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用する場合)
キ 風俗営業を行う者ではないことの宣誓書(飲食店営業を行う場合に限ります。そば・ うどん店、食堂など明らかに風俗営業に関連のないものは必要ありません。用紙は県商 政課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
ク 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県商政課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。
ケ その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。
申込期間
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
融資の決定
- 金融機関に提出された書類は、信用保証協会で審査等を行います。
- 信用保証協会では、融資対象要件の確認を行い、保証が適当と認められる場合には信用保証協会から保証書が発行され、金融機関から融資が実行されます。
借換措置について(平成21年12月24日から平成24年3月31日までの暫定措置)
上記の期間に限り、中小企業再生支援資金の既往債務について、本資金により借換えができます。借換融資の申込みをされる場合は、融資を受けようとする金融機関の窓口にご相談ください。なお、詳しいことは、取扱金融機関、信用保証協会又は県商政課にお問い合わせください。
融資期間の延長措置について(平成23年度限りの特例措置)
平成22年度以前に本資金の融資を受け、申込時においてその融資の残高がある方は、制度上の上限融資期間を超えて、最長で3年まで延長ができます。この特例措置による融資期間の延長を希望する場合には、平成23年4月1日から平成24年3月31日までに、融資を受けた金融機関に申し込んでください。
その他
詳しいことは、取扱金融機関、信用保証協会、県商政課又は県行政事務所にお問い合わせください。
このページについてのお問い合わせ
群馬県庁 産業経済部商政課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3331
FAX 027-223-7875