公的機関融資情報

群馬県小規模事業資金




資金名
小規模事業資金
この資金は、県内の小規模企業者に対する金融の円滑化を図り、経営の改善や安定に資するため、県が群馬県信用保証協会及び金融機関と協力・協調して実施する融資制度です。
この資金は、信用保証協会の保証を付してご利用いただくAタイプと保証を付さずにご利用いただけるBタイプがあります。
また、責任共有制度対象外の保証(信用保証協会の100%保証)となる小口零細企業保証制度に対応した小口零細企業資金があります。
なお、申込み手続等については、直接、金融機関の窓口で行っていますので、取扱金融機関に相談してください。

申込出来る方
県内で、継続して1年以上事業を行っている小規模企業者で、中小企業信用保険法に定める信用保険対象業種に属する事業を行う方です。
なお、信用保険対象業種に属していても、事業内容や事業実態によっては、対象とならないものがあります。また、風俗営業や性風俗特殊営業も対象となりません。融資対象となる業種、事業かどうかについては、事前に信用保証協会等でご確認ください。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方も対象となりません。

小規模企業者の範囲

  1. 従業員が20人以下(商業・サービス業に属する事業については、5人以下)の個人又は会社
  2. 事業協同小組合等の小規模中小企業団体

資金使途
設備資金
県内に設置する工場、店舗又は事務所等の新築、増改築や改装、生産や販売のための機械・装置や設備の取得に必要な資金(土地取得を除く。)で、会計処理上資産として計上するものに限ります。
建物については、個人の住宅の用に供する部分は融資対象となりません。車両の取得についても融資対象としますが、乗用車等は対象となりません。
なお、既に、契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについては対象となりません。

運転資金
商品仕入、外注費支払、手形決済、買掛金支払、人件費支払等の運転資金。
なお、借入金の返済や割引手形の買い戻し資金等は対象となりません。

融資限度額
Aタイプ、Bタイプ及び小口零細企業資金を合わせて1,250万円(既に小規模企業事業資金及び小口零細企業資金の融資残高がある場合には、これらの融資残高を控除した額を融資限度額とします。)
なお、小口零細企業資金については、全ての信用保証協会の保証付き既借入残高及び小規模企業事業資金Bタイプの既借入残高との合計で1,250万円が融資限度額となります。

融資期間
設備資金 8年以内(うち据置6か月以内)
運転資金 6年以内(うち据置6か月以内)
※平成23年度中に申請があった場合(新規融資実行時を含む)には、上記括弧内の据置期間を1年延長できます。
※八ツ場ダム対策関連については、さらに据置期間を1年延長(上記括弧内の据置期間を2年延長)できます。

信用保証
小規模企業事業資金  Aタイプ 群馬県信用保証協会の小口零細企業保証以外の保証を付けていただきます。
小口零細企業資金  信用保証協会の小口零細企業保証(信用保証協会の100%保証)を付けていただきます。

担保・保証人
小規模企業事業資金
Aタイプ 原則として無担保で扱い、法人代表者以外の保証人は不要とします。
Bタイプ 融資を受ける金融機関と相談して決めていただきます。
小口零細企業資金
原則として無担保で扱い、法人代表者以外の保証人は不要とします。

返済方法
年1回以上(月賦、隔月賦、年賦等)の元金均等分割返済とします。期間1年以内の期限一括返済はできません。

融資の申込
次の書類を用意して、直接、取扱金融機関の窓口にお申し込みください。金融機関や信用保証協会では、経営内容やこの資金に該当するかどうかを審査し、融資・保証の決定をします。

必要書類
ア  融資申込書(金融機関所定のもの。県で特に用意していません。)
イ  信用保証委託申込書(信用保証協会所定用紙。信用保証を付す場合に限ります。)
ウ 県税事務所長又は行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
エ  建物、機械・装置、設備等の設計図、カタログ等の写し
オ  見積書の写し
カ  建築確認通知の写し(該当する場合に限ります。)
キ  許認可証等の写し(該当する場合に限ります。)
ク  風俗営業を行うものではないことの宣誓書(飲食店営業を行う場合に限ります。そば・うどん店、食堂など明らかに風俗営業に関連のないものは必要ありません。用紙は県商政課にあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
ケ 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県商政課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
コ 決算書等の写し又は所得税若しくは法人税の申告書
サ 市町村長が発行する認定書(経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用する場合)
シ その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。

取扱金融機関
県内に支店がある地方銀行、第二地方銀行、信用金庫及び信用組合

申込期間
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。

融資実行後の処理

  1. 融資対象となった施設や設備の設置等が完了した場合は必ず資産計上し、明確・適正な会計処理を行ってください。
  2. 必要に応じて、完了届の提出を求めたり、完了検査を行うことがありますので、あらかじめご承知おきください。
  3. 融資により取得した施設や設備を目的外に使用したり、他に譲渡したりするときは、あらかじめ、融資を受けた金融機関を通じて信用保証協会に連絡してください。
  4. 偽りその他不正の行為により融資を受けたときや、融資された資金を目的外に使用したときなどは、期限前に繰り上げて償還していただくことがあります。

借換措置について(平成21年12月24日から平成24年3月31日までの暫定措置)
上記の期間に限り、小規模企事業資金の既往債務について、本資金により借換えができます。借換融資の申込みをされる場合は、融資を受けようとする金融機関の窓口にご相談ください。なお、詳しいことは、取扱金融
機関、信用保証協会又は県商政課にお問い合わせください。

融資期間の延長措置について(平成23年度限りの特例措置)
平成22年度以前に本資金の融資を受け、申込時においてその融資の残高がある 方は、制度上の上限融資期間を超えて、最長で3年まで延長ができます。この特例措置による融資期間の延長を希望する場合には、平成23年4月1日から平成24 年3月31日までに、融資を受けた金融機関に申し込んでください。

その他
詳しいことは、取扱金融機関、信用保証協会、県商政課又は県行政事務所にお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ
群馬県庁 産業経済部商政課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-3331
FAX 027-223-7875

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