公的機関融資情報

長野県生活福祉資金

資金名
生活福祉資金
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対して、資金貸付(低利又は無利子)と必要な相談・支援により、その世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的としています。(相談・申込窓口は、市町村社会福祉協議会)

貸付けには具体的な使用目的が必要で、資金種類ごとに条件や基準等が定められています。

資金の種類
総合支援資金
失業者等に対して、生活再建に向けた継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費等を貸付けるによって、自立生活を促進するための貸付資金。
(※居のない離職者には、公的制度給付等までのつなぎ資金があります。)

福祉資金
低所得世帯等に対して、資金貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的な自立、在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的にした貸付資金。
(※緊急かつ一時的に生計維持が困難に陥った場合には緊急小口資金で対応。)

教育支援資金
低所得世帯に対して、学校教育法に規定する高校、短大、大学又は高等専門学校に就学するために必要な経費を対象とした貸付資金。

不動産担保型生活資金
低所得の高齢者世帯が、一定の居住用不動産を担保として生活資金を借受け、住み慣れた家での生活を送ることを目的にした貸付資金。(※要保護世帯向けの不動産担保型生活資金もあります。)

貸付対象の世帯

低所得世帯
世帯の市町村民税納付区分が非課税世帯、均等割世帯、所得割納付額110,000円以内の世帯。
(貸付により独立自活が見込める世帯であり、他の資金融資等を得ることが困難であること。)

障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者が属する世帯。
(障害者自立支援法によるサービスを利用している等、同程度と認められる方を含む。)

高齢者世帯

65歳以上の高齢者が属する世帯。
(市町村民税納付区分が非課税世帯、均等割世帯、所得割納付額176,000円以内の世帯。)

借受人・連帯借受人・連帯保証人
次のいずれの事項にも該当することとします。

借受人

  • 原則、世帯主(生計中心者)を借受人とします。
  • 原則、65歳以下の者とします。(福祉資金の緊急小口資金を除く。)
  • 生活福祉資金貸付制度において、連帯借受人及び連帯保証人になっている方は、申込みをすることができません。

連帯借受人
借受人の返済能力、資金種類、使途目的により、同一世帯の連帯借受人を設定することが必要なケースがあります。

  • (ケース1)65歳以上の者が借受人となる貸付け
  • (ケース2)障害者世帯等で年金収入のみの者が借受人となる貸付け
  • (ケース3)申込時点で、無職の者が借受人となる貸付け

連帯保証人(原則として必要となります。)

  • 借受世帯の生活の安定への援助を行い、償還困難時には債務を履行することができる方とします。
  • 原則として、65歳以下で長野県内に居住する者とし親族(借受世帯とは別世帯)を優先します。
  • 保証能力を認めることができる方とします。(住民税を滞納している方は認められない場合があります。

ご相談・お申し込み先
お住まいの地域の担当民生委員あるいは市町村社会福祉協議会へご相談ください。((民生委員は、相談・援助を、社協に対しては事業への協力を行う立場にあります。また、実際の貸付事務は、お住まいの市町村にある社会福祉協議会です。)

町村社会福祉協議会一覧

実施主体
長野県社会福祉協議会 生活支援グループ
〒380-0928 長野市若里7-1-7 長野県社会福祉総合センター4階
TEL:026-226-2036 FAX:026-228-0130

土日祝・夜間でもOK!