公的機関融資情報

長野県創業支援資金




資金名
創業支援資金

融資対象者
新規開業予定者及び新規開業者で事業の実施のために資金を必要とする方
※個人で新しい事業を開始する場合は、商工会等の経営指導員による経営指導を受ける必要があります。

貸付限度額
設備資金:3,000万円
※ただし、新規開業予定者については、設備・運転の合計で2,500万円
運転資金:1,500万円
※ただし、新規開業予定者については、設備・運転の合計で2,500万円

貸付期間
設備:7年(据置1年)・自動車 5年(据置1年)・建物等 10年(据置1年)
運転:5年(据置6月)

保証人等
(保証人)法人代表者を除き原則不要。
(担保)必要に応じて徴する。
※創業等関連保証・創業関連保証を利用できる場合は、原則2,500万円まで無担保、無保証人による貸付。ただし、事業を営んでいない個人が事業を開始する具体的な計画を有している場合(会社を設立する場合を含む。)は、自己資金が限度で2,500万円までとなります。

その他
お申し込みにあたっては、 創業計画書や経営指導員等の意見書等を提出いただく必要があります。

必要書類

  • 貸借対照表(又は試算表)及び損益計算書
  • 県税及び市町村の定める税目に係る納税証明書(県税については未納がないことの証明書)(中小企業振興資金の場合は原則として必要ありません。)
    ※市町村分は市町村税務担当課へご相談ください。
  • 設備資金の場合:設計設備計画図、見積書、カタログ等(写し可)
  • 建物を必要とする場合:建築確認通知書の写し
  • 許可等を必要とする業種の場合:許可小等の写し
  • 衛生、防火及び安全等について確認が必要と認められた場合:関係行政機関の意見書
  • 事業所周辺の見取図
  • 代表者等が40歳未満で、金利を年1.8%で利用される方(わか者起業支援資金)

    • これから開業する場合
      ・創業計画書
      ・免許証等の年齢を確認できる書類
      ・創業計画に関する意見書
    • 開業後1年未満の場合
      ・収支等計画書
      免許証等の年齢を確認できる書類
      ・経営状況に関する意見書
    • 開業後1年移行で5年を経過していない場合
      ・経営状況に関する意見書
      ・免許証等の年齢を確認できる書類

    上記以外の方

    • これから開業する場合
      ・創業計画書
      ・創業計画に関する意見書
    • 開業1年未満の場合
      ・収支等計画書
    • その他金融機関が定める書類
    • 信用保証を受ける為に必要な書類
      ・定款の写し(保証協会に初めて保証申込をする者に限る。)
      ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(保証協会に初めて保証申込をする者に限る。)
      ・信用保証委託契約書(信用保証協会所定様式)
      ・印鑑証明書(申込者と連帯保証人)
      ・従業員数確認書類(一定規模以上の会社に限る。)

    ※その他、融資の手続き上、書類の追加が必要な場合があります。

    お問い合わせ先
    商工労働部 経営支援課
    長野市大字南長野字幅下692-2
    電話:026-235-7200 FAX:026-235-7496

    土日祝・夜間でもOK!