資金名
再生支援資金
融資対象者
- 中小企業再生支援協議会の指導又は助言を受けて事業再生を図ろうとする方(事業再生円滑化関連保証利用)
- 法的な再建手続き中の中小企業者で、関係機関の支援が得られており、事業再建の見通しが認められる方(事業再生保証利用)
- 長野県中小企業再生支援協議会、株式会社企業再生支援機構又は株式会社整理回収機構の支援を受けて再生計画を策定し、事業再生を図ろうとする方
- 長野県信用保証協会の支援を受けて再生計画(求償権消滅保証計画に基づくもの)を策定し、事業再生を図ろうとする方
- 取扱金融機関の再生支援担当部門の支援を受けて再生計画(私的整理ガイドラインに準じた再生計画)を策定し、事業再生を図ろうとする方
貸付限度額
運転資金:5,000万円
貸付期間
(運転)10年以内(うち据置1年以内)
対象者1,2に該当する場合 3年以内(据置なし)
信用保証料
県の補助により1.1%以内
保証人等
(保証人)法人代表者を除き原則不要。
(担保)必要に応じて徴する。
その他
融資実行後に、金融機関及び信用保証協会による定期的な進捗管理を行います。
必要書類
- 貸借対照表(又は試算表)及び損益計算書
- 県税及び市町村の定める税目に係る納税証明書(県税については未納がないことの証明書)(中小企業振興資金の場合は原則として必要ありません。)
※市町村分は市町村税務担当課へご相談ください。 - 設備資金の場合:設計設備計画図、見積書、カタログ等(写し可)
- 建物を必要とする場合:建築確認通知書の写し
- 許可等を必要とする業種の場合:許可小等の写し
- 衛生、防火及び安全等について確認が必要と認められた場合:関係行政機関の意見書
- 事業所周辺の見取図
- 金融期間、信用保証協会、監督委員等の同意書
- 事業再生計画書(必要な場合に限る)
- その他金融機関が定める書類
- 信用保証を受ける為に必要な書類
・定款の写し(保証協会に初めて保証申込をする者に限る。)
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(保証協会に初めて保証申込をする者に限る。)
・信用保証委託契約書(信用保証協会所定様式)
・印鑑証明書(申込者と連帯保証人)
・従業員数確認書類(一定規模以上の会社に限る。)
※その他、融資の手続き上、書類の追加が必要な場合があります。
お問い合わせ先
商工労働部 経営支援課
長野市大字南長野字幅下692-2
電話:026-235-7200 FAX:026-235-7496