資金名
東日本大震災復興支援資金
融資対象者
東日本大震災復興緊急保証を利用する方
- 特定被災区域内※で地震・津波により直接の被害を受け市町村のり災証明を受けた者
- 特定被災区域内の中小企業者で、売上等が著しく減少(▲10%)した者
- 特定被災区域の事業者との取引関係により、売上等が著しく減少(▲10%)した者
- 今般の震災に起因して急激な取引の減少(キャンセル等)が発生したことにより、売上等が著しく減少(▲15%)した者
※特定被災区域:災害救助法が適用された市町村等(県内では栄村)
※次の要件を全て満たす方は、県内での営業期間が1年未満でも貸付対象になります。
- 地震・津波または原子力発電所の事故により、事業所等の移転を余儀なくされた方
- 1年以上継続して営んでいた事業を県内に移転し、既に事業を開始している方
- 事業を開始した日以後1年以上県内において事業を継続することが見込まれる方
貸付限度額
設備資金:3,000万円
運転資金:5,000万円
貸付期間
設備:10年以内(うち据置2年以内)
運転:8年以内(うち据置2年以内)
信用保証料
県・市町村の補助により信用保証料の負担はありません。
※東日本大震災復興緊急保証利用
保証人等
(保証人)法人代表者を除き原則不要。
(担保)必要に応じて徴する。
その他
【取扱期間】23.5.23~24.3.31
一般保証、災害関係保証・セーフティネットとは別枠保証となります。
必要書類
- 貸借対照表(又は試算表)及び損益計算書
- 県税及び市町村の定める税目に係る納税証明書(県税については未納がないことの証明書)(中小企業振興資金の場合は原則として必要ありません。)
※市町村分は市町村税務担当課へご相談ください。 - 設備資金の場合:設計設備計画図、見積書、カタログ等(写し可)
- 建物を必要とする場合:建築確認通知書の写し
- 許可等を必要とする業種の場合:許可小等の写し
- 衛生、防火及び安全等について確認が必要と認められた場合:関係行政機関の意見書
- 事業所周辺の見取図
- 市町村のり災証明
- 東日本大震災復興緊急保証中小企業者であることの市町村長の認定書等
<県内の営業期間が1年未満の場合>
事業の開始を確認できる書類 - その他金融機関が定める書類
- 信用保証を受ける為に必要な書類
・定款の写し(保証協会に初めて保証申込をする者に限る。)
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(保証協会に初めて保証申込をする者に限る。)
・信用保証委託契約書(信用保証協会所定様式)
・印鑑証明書(申込者と連帯保証人)
・従業員数確認書類(一定規模以上の会社に限る。)
※その他、融資の手続き上、書類の追加が必要な場合があります。
※平成23年3月12日発生の長野県北部などの地震に直接被災された方は、貸付利率を引き下げた、経営健全化支援資金(災害対策)もご利用いただけます。
※間接的に影響を受ける中小企業者の方は、経営健全化支援資金(特別別経営安定対策)(4月1日以降も引き続き原則全業種の方がご利用できます。)もご利用いただけます。
お問い合わせ先
商工労働部 経営支援課
長野市大字南長野字幅下692-2
電話:026-235-7200 FAX:026-235-7496