公的機関融資情報

仙台市中小企業融資制度(地域産業活性化融資(仙台経済成長資金))



地域産業活性化融資(仙台経済成長資金)

融資対象

次に掲げる要件のいずれかに該当する方が対象となります。

※中小企業の事業協同組合等もご利用いただけます。

(1)本市の区域内の復興産業集積区域内で復興特区制度の指定を受けた方〔復興特区関連〕
(2)仙台市企業立地促進助成制度の指定を受けた方〔企業立地促進助成関連〕
(3)国県市補助金の指定又は交付決定を受けた方でつなぎ融資を受ける方〔つなぎ融資関連〕
(4)秋保・作並地域で観光・集客のために施設を設置・設備を導入する方〔秋保・作並地域関連〕
(5)緊急時対応のITシステムや非常食など防災・減災分野において事業に取り組む方で、市長の認定を受けた方〔防災・減災分野関連〕
(6)国県市等の補助を受けてアーケード等の共同施設を設置・修繕等をする方〔公衆利便施設関連〕
(7)東日本大震災事業者再生支援機構から保証を受ける方、同機構又は宮城産業復興機構の債権買取等の支援を受ける方〔債権買取支援関連〕
(8)本市の区域内で省エネルギー設備又は再生可能エネルギー設備を導入する方で市長の認定を受けた方〔省エネ・新エネ促進関連〕
(9)仙台フィンランド健康福祉センターの支援を受け、健康福祉関連サービス・製品の企画、開発、販売等を行う者で市長の認定を受けた者、市内において健康福祉関連産業を営む者で新たに事業所の設置を行う等事業の拡大を図る者で市長の認定を受けた者〔健康福祉産業関連〕
(10)地場産業(製造業等)を営み、海外への輸出や販路拡大等を行おうとする者で市長の認定を受けた者、東北地域の農林漁業者の生産する農林水産物や加工品の海外への輸出や販路拡大等を支援する者で市長の認定を受けた者〔海外進出関連〕
(11)本市の区域内で農林水産物の生産、加工、流通、販売に一体的に取り組む者でこれらに必要な施設・設備を導入する者で市長の認定を受けた者、農林漁業者と連携して新商品やサービスの開発・生産を行う者で市長の認定を受けた者〔6次化・農商工連携関連〕
(12)市内で遊休不動産等をリノベーションし、まちの賑わいづくりに寄与する事業を行う方で市長の認定を受けた方〔リノベーションまちづくり推進関連〕
(13)市内で1年以上同一事業を継続している方で、これまで行ってきた業種と日本標準産業分類(中分類)が異なる業種で事業を展開する方で市長の認定を受けた方のうち、次のいずれか一に該当する方〔第二創業関連〕
・第二創業を行おうとする方
・第二創業後5年を経過していない方
(14)次のいずれかに該当する方〔働き方改革推進関連〕
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省が運営する「女性の活躍・両立支援総合サイト」内で公表している方。ただし、常時雇用する従業員数が301人以上の事業者は「えるぼし」認定を受けていること
・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省が運営する「女性の活躍・両立支援総合サイト」内で公表している方。ただし、常時雇用する従業員数が101人以上の事業者は「くるみん認定」を受けていること
・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく「ユースエール認定企業」として認定を受けた方
・ダイバーシティ経営に取り組む事業者として経済産業大臣から表彰を受けた者で受賞した年度の翌年度から3ヵ年度内の方
(15)仙台「四方よし」企業大賞を受賞した方で受賞した年度の翌年度から3ヵ年度内の方

融資条件

資金使途:運転資金及び設備資金
融資限度額:1憶円

融資期間:運転資金、設備資金とも 15年以内(据置期間3年以内)

信用保証:融資を実行する金融機関が必要に応じて設定
保証人又は担保:融資を実行する金融機関が必要に応じて設定
返済方法:原則として元金均等返済

申込必要書類

・仙台市地域産業活性化融資制度申込書及びあっせん書交付依頼書(第1号様式)
・申込人の印鑑証明書
・申込人の「市税の滞納がないことの証明書」
・見積書の写
・工事概況表の写(建設業の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「事業報告書」(NPO法人の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「計算書類及び財産目録」(NPO法人の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「年間役員名簿」(NPO法人の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面」(NPO法人の場合)
・信用保証委託申込書(信用保証付の場合)
・信用保証依頼書(信用保証付の場合)
・信用保証委託契約書(信用保証付の場合)
復興特区関連の場合
□復興特区の指定書の写

企業立地促進助成関連の場合
□本市企業立地促進助成金制度の交付指定通知の写

つなぎ融資関連の場合
□グループ補助金等の指定又は交付決定通知の写

防災・減災分野関連の場合
□事業計画認定申請書(第10号様式)

公衆利便施設関連の場合
□事業計画書(第11号様式)

債権買取支援関連の場合
□機構が決定した保証や債権買取支援の決定を示す書類の写

省エネ・新エネ促進関連の場合
□事業計画認定申請書(第12号様式)
□設置する施設又は導入する設備等の内容を説明する資料

健康福祉産業関連の場合
□事業計画認定申請書(第13号様式)

海外進出関連の場合
□事業計画認定申請書(第13号様式)

6次化・農商工連携関連の場合
□事業計画認定申請書(第13号様式)

リノベーションまちづくり推進関連の場合
□事業計画認定申請書(第13号様式)

第二創業関連の場合
□事業計画認定申請書(第10号様式)

場合により必要な書類

初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合

1.個人の場合
・最近3期分の所得税の確定申告書の控の写
・所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近3期分の市県民税の申告書の控の写
・融資の申込時点で所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
・申込人概要(信用保証付の場合)
2.法人の場合
・最近3期分の決算書の写
・融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写
・企業概要(信用保証付の場合)

初回又は変更があった場合

1.個人の場合
・申込人の住民票の写
・申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
・許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)
2.法人の場合
・代表者の住民票の写
・登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
・定款の写
・申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
・許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

申し込み先

銀行

北海道銀行、青森銀行、みちのく銀行、秋田銀行、北都銀行、荘内銀行、山形銀行、岩手銀行、東北銀行、七十七銀行、東邦銀行、常陽銀行、きらやか銀行、北日本銀行、仙台銀行、福島銀行

信用金庫・信用組合

杜の都信用金庫、宮城第一信用金庫、仙南信用金庫、古川信用組合、あすか信用組合

政府系金融機関

商工組合中央金庫仙台支店

この融資制度を利用するための条件については下記のページをご参照ください。
仙台市中小企業融資制度の利用条件等
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お問い合わせ先
経済局地域産業支援課
〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル9階
TEL(022)214-1003 FAX(022)267-6292

土日祝・夜間でもOK!