利用できる人
※個人事業主も対象となります。
※「産業立地促進資金」については県内の工業団地等に立地しようとする企業等が対象です(県外企業や大企業も利用可能です)。
中小企業者等の定義
業種毎に定める「資本金」か「従業員」のどちらかが下記の基準を満たせば中小企業者に該当します。個人の場合は、「従業員」が下記の基準を満たせば対象となります。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、その他下記以外の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
(中小企業信用保険法第2条第1項に規定)
対象業種
商工業振興資金の融資対象業種は、保証対象業種(中小企業信用保険法に定める特定業種)と同様です。 一般にいう商工業者のほとんどが対象となっています。農業や漁業などは対象外となります。
商工業振興資金では、認定機関(県など)による認定の前に、取扱金融機関での審査があります。
利用をお考えの場合には、 取扱金融機関にご相談ください。
許認可
事業を行うに当たって行政庁の許認可を必要とする場合は、許認可を得ることが認定の条件となります。
融資限度額
商工業振興資金には、資金毎に融資限度額があります。詳しくはパンフレットの限度額欄をご確認ください。また、1企業当たりの融資限度額は、各資金の残高を合計して、3億円までです。
(ただし、産業立地促進資金は別枠で10億円となります。)
担保・保証人
担保及び保証人が必要かどうかは、一部の資金を除いて取扱金融機関の定めるところによります。
信用保証協会の保証を利用する場合に必要となる連帯保証人は、原則として、法人の場合は代表者のみ、個人の場合は不要となっております。また、信用保証料については県と市町村が一部負担します。
取扱金融機関
県内に本店を有する銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の県内支店。
山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行、山形信用金庫、米沢信用金庫、鶴岡信用金庫、新庄信用金庫、山形中央信用組合、山形第一信用組合、北郡信用組合、商工中金(山型支店・酒田支店)
その他の留意点
- 資金使途
それぞれの資金の融資要件に該当する事業計画を実行するのに必要な事業資金が対象です。 - 償還方法
本制度による融資の償還方法は、元利金等月賦償還です。
お問い合わせ
商工観光部産業政策課金融担当 (023)630-2135
各総合支庁産業経済企画課
各商工会議所、商工会
山形県信用保証協会
各取扱金融機関
山形県商工業振興資金の種類
- 地域活力強化資金
- 産業活性化支援資金
- 開業支援資金
- 観光振興資金
- 産業立地促進資金
- 環境保全促進資金
- 小規模企業資金
- 経営安定資金
- 災害対応資金
- 震災緊急資金
- 緊急円高対応資金
- 中小企業再生支援融資金
本件に関する問い合わせ先
山形県商工観光部産業政策課 金融担当
〒990-8570 山形市松波二丁目8-1
TEL(023)630-2135 FAX(023)630-2128