生活復興支援資金貸付制度
厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度(母子・寡婦福祉資金等)が利用できない東日本大震災により被災した低所得世帯に対し、必要な相談、支援及び当面の生活い必要になる経費等の貸付を行うことにより、生活の復興を支援するための制度です。
貸付対象
次の両方に該当する方
- 東日本大震災により被災した世帯(下記のいずれか)
a.「り災証明書」または「被災証明書」が発行されている世帯。(※ただし、高速道路無料化に伴う「被災証明書」等は除く)
b.震災発生時の居住地が、原発事故に伴い設定された警戒地域、計画的避難地域、緊急時避難準備地域、特定避難勧奨地点であることが確認できる世帯 - 低所得世帯(被災したことにより低所得世帯となった場合を含む)
※低所得世帯基準とは、1ヶ月の世帯収入が生活保護法に基づく生活扶助基準の1.7倍以下の世帯。
貸付対象者の要件
- 世帯の生計中心者であること。
※ただし、生計中心者の死亡等の場合は、今後世帯の生計中心者となる方を対象とする。 - 今後、生活再建のための取り組みを行い、社会福祉協議会や民生委員等による相談・支援を受けることに同意が得られること。
- 生活再建後は、修了収入等により、償還(返済)が見込めること。
貸付の内容(概要)
資金の種類 | 一時生活支援費 | 生活再建費 | 住宅補修費 |
資金の使途 | 生活の復興の際に必要となる当面の生活費 ※本会から貸付する一時生活支援費を負債(滞納を含む)の返済に充当することはできません。 |
・転宅に際しての運送費 |
住宅の補修費用 |
貸付限度額 |
(単身世帯)月15万円以内 |
80万円以内 | 250万円以内 |
貸付期間 | 6ヶ月以内 | - | |
据置期間 | 貸付費から2年以内6ヶ月以内2年以内 | ||
償還期間 | 20年以内(貸付金額に応じて異なります。) | ||
連帯保証人 | 原則1名必要 |
※自動車購入の場合は、原則として被災前から自動車を保有しており、震災によって破損した場合に限る。
貸付の申請にあたって
- 本貸付は、「東日本大震災により被災した世帯」に対して行うものであり、それ以外の理由で貸付を受けることはできません。
- 借入申し込みをした後、社会福祉法人福島県社会福祉協議会において審査を行います。審査結果によっては、貸付ができない場合もあります。
- 貸付審査の結果、貸付不承認となった場合、不承認理由は開示いたしません。
- 虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合、貸付した金額を即時に返済していただきます。
- 借入申込時、あるいは借り入れ後における脅迫的、暴力的言動に対しては警察との連携により対応いたします。
- 借入申し込みから貸付拒否決定~送金まで概ね1ヶ月程度を要します。
貸付対象とならない場合
- 震災前からの収入がなかった場合。
- 生活再建するための居所が確定していない場合(例:親族・友人・知人宅にいる場合)
- これから自己破産を予定している場合。
- 債務整理もしくは特定調停の相談中で返済金額が未確定の場合
- 生活福祉資金の返済が滞っている場合
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員である者が属する世帯の場合。
- 一時生活支援費において、公的給付受給世帯(生活保護、失業等給付、訓練生活支援給付、年金等)の場合(※必業給付は、受給資格がある場合も含む)
- すでに発注、購入、支払い済みの場合(生活再建費、住宅補修費の貸付の場合)
- 原則として、災害弔慰金法に基づく災害援護資金貸付に該当する世帯(住宅補修費の貸付の場合)
(※災害援護資金貸付で賄えない費用がある場合や災害援護資金貸付が行われるまでの間に早急に貸付が必要な場合は検討)
相談・申し込み窓口について
住民票(居住が確認できること)のある地域の市町村社会福祉協議会へご相談・お申し込みください。ただし、避難されている場合は、現在の居所(避難先)の社会福祉協議会へご相談ください。
各社協相談・申込受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日除く)
問い合わせ先
社会福祉法人 福島県社会福祉協議会
〒960-8141 福島市渡利字七社宮111
TEL(024)523-1250
(土曜・日曜・祝日を除く)