利用できる人
中小企業者又は組合で、次の条件を全て満たすことが必要です。
- 都内に事業所(住居)があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいること。(ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります。)
- 法人税(個人については所得税)又は事業税を納付していること。(ただし、申告をしていて、課税額がない場合は融資対象となります。)
- 許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けていること。
※創業を計画している方にご利用いただける制度は、創業融資です
※営業実績が1年未満の方は、創業融資等をご利用下さい。
※極度型融資については、引き続き2年以上同一事業を営んでいることが必要です。
中小企業者等の定義
中小企業者とは、下表の資本金・従業員数のいずれかの条件を満たしている方です。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
製造業等(ソフトウェア業、情報処理サービス業、建設業、不動産業、運送業、出版業などを含む。) | 3億円以下 | 300人以下(※1) |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 (※2) |
医療法人(※3) | 条件なし | 法人300人以下 |
- ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)は900人以下
- 旅館業は200人以下。
- 医療法人及び、医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人。
組合とは、信用保険法第2条第1項に該当する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、消費生活協同組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、酒造組合、酒販組合、内航海運組合等のいずれかです。なお、消費生活協同組合及び内航海運組合の融資限度額は、中小企業者と同額となります。
連帯保証人
連帯保証人については、次の基準によります。
- 会社、医業を主たる事業とする法人の場合は、代表者を連帯保証人とします。
- 個人事業者の場合は、原則として不要とします。
- 組合の場合は、原則として代表理事を連帯保証人とします。
- 実質上の経営者等は、原則として連帯保証人とします。
- 第三者連帯保証人は、原則として不要とします。
注)第三者連帯保証人とは、原則として当該法人の役員、実質経営者、事業承継予定者及び家族従業員を除く方で、返済資力がある方をいいます。
なお、詳細については、融資ごとに定めます。
物的担保
既存の保証付融資残高と新規の保証付融資額の合計が8,000万円を超える場合は、次のとおり物的担保が必要です。
- 一般保証又は特例保証のみ利用の場合、8,000万円を超える部分については、原則として物的担保が必要です。
- 一般保証と特例保証を併用する場合、それぞれの保証で8,000万円を超える部分については、原則として物的担保が必要です。
※なお、8,000万円以下の場合でも物的担保が必要になる場合があります。
※特例保証とは、「経営セーフ」及び「円高セーフ」に係る「セーフティネット保証」など、信用保険法又は特別法を根拠とした保証です。特例保証が適用されると、保証枠が増枠されたり、信用保証料が低率となることがあります。
信用保証料
保証協会が定める料率により、信用保証料を納めていただきます。なお、ご利用いただく中小企業者の経営状況等に応じて信用保証料率が決定されることになりました。(平成18年4月から)また、責任共有制度の対象、対象外により、保証料率が異なります。
ご注意
仲介手数料、あっせん料を要求するいわゆる金融あっせん屋にご注意ください。金融あっせん屋、暴力団等の第三者が介入する保証申込みは一切取扱いいたしません。
お申込み
東京都産業労働局金融部金融課、商工会議所、商工会、東京都中小企業団体中央会等の相談・申込受付窓口からも申込むことができます。
東京都中小企業融資制度の種類
- 小口資金融資(小口)【小口零細企業保証制度】
(小規模企業者向けの小口事業資金融資。) - 小規模企業融資(小企)
(小規模事業者向けの長期事業資金融資。) - 創業融資(創業)
(創業に必要な資金の融資。) - 産業力強化融資(チャレンジ)
(法律に基づく認定・承認を受けた事業及び新たな事業へのチャレンジ等に必要な資金の融資。) - 企業立地促進融資(立地)
(都内で事務所・工場の新増設や移転等に必要な資金の融資。)
経営支援融資(経営)
売上の減少、取引先企業の倒産等に対応する融資
- 東日本大震災復興緊急保証対応型(災害緊急)
(東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者向けの融資。) - 区市町村認定書必要型(経営セーフ)
(セーフティネット保証(1号~8号)が適用される中小企業者向けの融資。) - 区市町村認定書不要型(経営一般)
(経営環境の変化により経営に影響を受けている中小企業者向けの融資。) - 区市町村認定書不要型(円高対応)(円高一般)
(円高の影響を受け、売上が減少している中小企業者向けの融資。)
再建・資金状況改善融資(再建・資金改善)
事業再建のための融資
- 企業再建
(事業再建に必要な資金の融資) - リバイバル支援(リバイバル)
- クイックつなぎ(つなぎ)
(保証の審査が原則3営業日以内。緊急な資金需要に応える資金) - 借換
(既存融資の一本化により、返済負担の軽減を図る融資)
自律・組合融資(自律・組合)
一般的な事業資金
- 自律経営
(いろいろな用途にご利用いただける一般的な資金) - 自律会計
(一定の財務要件を満たし、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」等の確認書類等を提出された方に、原則3営業日以内で保証審査) - 極度型(極度)
(極度額の範囲内で柔軟に資金需要に応じる資金) - 組合向(組)
(組合向けの事業資金、転貸資金) - 組・官公需
本件に関する問い合わせ先
東京都産業労働局金融部金融課
東京都新宿区西新宿2-8-1
TEL(03)5320-4877 FAX(03)5388-1464