資金名
母子及び寡婦福祉資金貸付制度
融資対象
- 母子家庭の母
20歳未満のお子さんを扶養している方で
(1) 配偶者が死亡又は配偶者と離婚し、現に結婚していない方
(2)配偶者の生死が不明、又は配偶者から遺棄※されている方
(※遺棄の状態が1年以上継続すると認められる場合に限ります。)
(3)配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
(4)配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって働けない方
(5)配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
(6)婚姻によらないで母となり、現に結婚していない方 - 父母のない、20歳未満の子
- 寡婦(現在子を扶養していない場合、所得制限があります。)
かつて母子家庭の母であった方 - 40歳以上の配偶者のない女性であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方
(現在子を扶養していない場合、所得制限があります。) - 1.に該当する母の子(修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金のみ)
※お母さんや寡婦の方が連帯保証人としての要件(収入・資産等)を満たしている場合に限ります。
所得制限について
上記3.または4.に該当し、現在子を扶養していない場合、 前年の所得額が 2,036,000円以下の方が対象です。
上記3.または4.に該当し、現在子を扶養していない場合、 前年の所得額が 2,036,000円以下の方が対象です。
貸付の申請にあたって
- お住まいの市役所・町村役場の母子福祉担当窓口、又は所管の県福祉事務所に御相談ください。
(注)さいたま市及び川越市にお住まいの方は各市役所が相談・貸付の窓口となります。 - 申請の際以下の書類が必要です。
(1) 申請書
(2) 戸籍謄本(おおむね3ヶ月以内に発行されたもの)
(3) 所得証明書及び住民税納税証明書
(4) 連帯保証人を立てる場合、連帯保証人の所得証明書
(5) その他資金の種類により、入学許可書の写し、事業計画書、収支計画書等
※修学資金や就学支度資金などの学校関係の資金は、合格発表前でも申請できますので、お早めに御相談ください。 - 就学支度資金、修学資金、修業資金及び就職支度資金(子の就職費用)を借りる場合は、お子さんが連帯借受者(申請者と同様に返済義務を負う者)となりますが、連帯保証人は不要です。子本人が借りる場合※は、母を連帯保証人とします。
※20歳未満の子の場合、法定代理人の同意が必要です。また、小学校・中学校の就学支度資金は対象外です。 - 3.で掲げた資金以外を借りる場合、連帯保証人を立てると無利子、立てないと年率1.5%の利子が付きます。
- 連帯保証人は、原則、次のすべての要件を満たしている方に限ります。
(1)申請者と別生計
(2)県内・近隣に住む60歳未満の親族
(3)保証能力がある - 県福祉事務所(さいたま市及び川越市にお住いの方はそれぞれの市)で審査し、貸付けを決定します。不承認となることもありますのであらかじめ御了承ください。
また、貸付額は必要経費及び貸付限度額の範囲内で償還可能な額となります。 - 日本学生支援機構(旧日本育英会)からの学資貸与を受ける場合には、原則として貸付けはできませんが、修学に必要な経費が上記修学資金貸付限度額を超える場合には、上記限度額とその1.5倍の金額との差額を限度として、貸付けを受けることができます。
貸付金の交付と償還
- 貸付けが決定したら、速やかに借用書を提出していただきます。
なお貸付金の交付は、借用書受理後の手続きとなります。 - 貸付後、必要に応じて就学状況、事業状況等の調査を行います。
- 償還金(返済金)は、据置期間終了後、(1)月賦 (2)半年賦 (3)年賦 いずれかの方法で金融機関に納入していただきます。
納入方法は、(1)口座振替 (2)納入通知書を金融機関に持参しての現金納入のいずれかとなります。
なお、納期限を過ぎると年10.75%の割合で違約金が加算されます。 - 償還金の納入については、便利な口座振替をお勧めします。
取扱金融機関
1) みずほ銀行 (2) 埼玉りそな銀行 (3) りそな銀行 (4) 三井住友銀行 (5) 武蔵野銀行
(6) 東和銀行 (7) 埼玉縣信用金庫 (8) 川口信用金庫 (9) 飯能信用金庫 (10)埼玉県信連(県内農協) (11)三菱東京Ufj銀行
※県内福祉事務所及び市(県庁少子政策課を除く)には女性相談員がおり、母子及び寡婦福祉資金に関することをはじめ、各種の生活相談に応じています。お気軽に御相談ください
お問い合わせ先
福祉部少子政策課 企画・子育てムーブメント担当
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
TEL:048-830-3320 FAX:048-830-4784