資金名
商業・サービス業活性化資金
商業・サービス業の活性化のため、出店や店舗等の改装、集配センターの設置に必要な事業資金を融資する制度です。
この資金特有の要件
(1.)次のいずれかの要件に該当する方 商店街において、出店(新規・空き店舗)、店舗の改装、集配センターの設置を行う中小商業・サービス業者
(2.)空き店舗への出店、店舗の改装、集配センターの設置を行う中小商業・サービス業者(商店街以外のエリアを対象)
(3.)商店街整備計画に基づきその環境整備を行う組合
一般的な共通要件
次のすべての要件に当てはまっていることが必要です。
- 県内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいること。
- 県税を完納していること。
- 事業に必要な許認可等を取得していること。
ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない施設や設備に関する許認可等については、融資実行後、許認可書等の写しを提出していただきます。 - 事業は、「対象となる業種」に属するものであること。
資金使途
設備資金
出店、店舗の改装、あるいは集配センターの設置にあたって必要な設備資金
運転資金((1)商店街のみ対象)
出店、店舗の改装、あるいは集配センターの設置にあたって必要な運転資金
融資条件
資金使途
(1.)商店街設備資金・運転資金
(2.)その他
(3.)組合設備資金
融資限度額
設備資金
(1.)商店街 5,000万円
(2.)その他 3,000万円
(3.)組合 10,000万円
運転資金
(1.)商店街 1,000万円
融資期間(うち据置期間)
設備資金:7年以内(1年以内)
運転資金:5年以内(1年以内)
保証料率
保証協会の定めによる(割引料率の適用有り)
償還方法
金融機関の方法による
取扱金融機関
県内金融機関
融資申込先
取扱金融機関を経由のうえ県経営支援課
お問い合わせ
富山県庁 商工労働部 経営支援課 金融係
富山市新総曲輪1番7号
電話:076-444-3248