資金名
特定地域・産業活性化資金(企業立地促進枠)
この資金に特有の要件
次に掲げる事業を営む者で、設備の新増設を行い、事業開始後1年以内に新規雇用数が原則として5人以上となる方。(原則として中小企業者)
- 製造業
- 卸売業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- 頭脳立地法関連16業種
- その他知事が認める事業
※頭脳立地法関連16業種
総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、機械修理業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、デザイン業、経営コンサルタント業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所
一般的な共通要件
次のすべての要件に当てはまっていることが必要です。
- 事業に必要な許認可等を取得していること。
ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない施設や設備に関する許認可等については、融資実行後、許認可書等の写しを提出していただきます。
融資条件
資金使途
設備資金
融資限度額
20,000万円(知事特認の場合50,000万円)
融資期間(据置)〔以内〕
10年(2年)
保証料率
保証協会の定めによる(割引料率の適用有り)
償還方法
金融機関の方法による
融資申込先
取扱金融機関を経由のうえ県立地通商課
お問い合わせ先
富山県庁 商工労働部 立地通商課 企業誘致係
電話:076-444-3244(直通)
FAX:076-444-8753