資金名
緊急小口資金
低所得世帯に対し、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に御融資する制度です。
貸付対象
低所得世帯で以下の場合の資金が必要な方
- 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
- 給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
- 火災等被災によって生活費が必要なとき
- その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
連帯保証人
不要
貸付内容
貸付限度額:10万円以内(※領収書等の写しなど、必要な額の確認をさせていただきます。)
償還方法:貸付後2か月以内の据置期間経過後、8月以内で返済いただきます。
留意事項
◆ 本資金は、他制度等の貸付けを受けることが可能な場合には貸付けできません。他制度を優先して活用いただきます。
◆ 本資金は、今後発生する費用について審査をし、貸付けを行うものであるため、既に発注、購入、支払済みのものは対象となりません。また、借入申込以降に発注等をしたとしても、本会審査において貸付決定となる前に発注した場合は対象外となります。
(自己資金等により対応可能であったとみなします)
◆ 本資金は、相談から、申請、貸付、償還中において、民生委員の相談援助活動を前提としています。民生委員の相談援助を受けられない場合は貸付けすることはできません。
◆ 本資金の貸付けは個人ではなく、世帯を単位として貸付けるものであり、一部の資金を除き、原則として「世帯主」が借入申込者となります。また、会社組織や団体に対する貸付けはできません。
◆ 本資金は、自己資金を準備し、不足する部分を本資金で借り入れて目的を達成するという根拠のもと、貸付けを行うものですので、借入希望額については、まず準備できる資金の確認をさせていただきます。
◆ 本資金は、資金の貸付けを行うことで目的を達成し、償還をいただくことで自立を図ることを目的としていますので、すでに生活福祉資金等を借り入れて、滞納している方の属する世帯及びその連帯保証人は、 自立を図ることが困難であるという観点から、貸付ができません。
◆ 資金種類に応じて、使途の確認をさせていただきます。確認の結果、申込時の計画額より少なく済んだ場合は、差額を返金いただきます。
上記の各資金については、審査の結果お貸付できない場合がありますので御了承ください。
※ 世帯状況の詳細等、審査に必要とされる情報を受付した市町村社会福祉協議会を通じて照会・確認をすることがあります。
※ 借入れ申込みに当たって、社会福祉協議会にて申請が受理されていることを証明する書類を交付した公的機関に世帯状況の詳細や申請内容等で確認をいたします。
※ 埼玉県社会福祉協議会が借入申込書及び添付書類の記載事項につき事実確認を行うために、全国社会福祉協議会、他の都道府県・市町村社会福祉協議会に照会することがあります。
※ 上記の各資金の説明は、平成21年10月16日現在のものです。
※ 制度改正によって、限度額等が変更になる場合がございます。
詳しくはお住まいの市町村社会福祉協議会までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部社会福祉課
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
TEL:048-830-3221 FAX:048-830-4782