公的機関融資情報

富山県経営安定資金(企業再生支援枠)




資金名
経営安定資金(企業再生支援枠)
現下の厳しい経済情勢にあって経営内容が悪化しているものの、経営改善を進めることにより、経営を再生させる可能性が高い企業に対して支援する融資制度です。

この資金特有の要件
次のいずれかの要件に該当する中小企業者で、具体的で実現可能な経営改善計画を金融機関と連携して策定している方です。

  1. 直近の決算で、経常赤字の中小企業者
  2. (株)整理回収機構(RCC)へ貸付債権が譲渡された中小企業者
  3. 民事再生法等による法的債権手続を行う中小企業者
  4. 中小企業再生支援協議会から再生支援の認定を受けた中小企業者
  5. 信用保証協会の企業再生支援チームの支援を受けている中小企業者
  6. (株)企業再生支援機構の支援を受けている中小企業者

※この資金については、取扱金融機関の継続的な支援が見込まれることが必要です。

一般的な共通要件
次のすべての要件に当てはまっていることが必要です。

  1. 県内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいること。
  2. 県税を完納していること。
  3. 事業に必要な許認可等を取得していること。
    ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない施設や設備に関する許認可等については、融資実行後、許認可書等の写しを提出していただきます。

資金使途
設備資金(経営改善計画を達成するために必要な設備資金)
運転資金(経営改善計画を達成するために必要な運転資金)

融資条件
資金使途
設備資金・運転資金
融資限度額
10,000万円
融資期間(据置)〔以内〕
設備資金:10年(1年)
運転資金:7年(1年)
保証料率
保証協会の定めによる(割引料率の適用有り)
保証必須
償還方法
金融機関の方法による
融資申し込み先
取扱金融機関を経由のうえ県経営支援課

手続きの手順
手続きの手順は、以下のとおりとなります。

  1. 「経営改善計画の策定」
    中小企業者と金融機関が連携して策定
  2. 県及び保証協会への事前協議
    (申請に先立って、企業の概要について把握させていただきます。)
    (対象要件の4に該当する場合は、事前に中小企業再生支援協議会の認定が必要です。)
  3. 「利用申込書」、「融資協議書」を県に提出
    (合わせて、保証協会あてに保証申込みを行う。)
  4. 県及び保証協会の審査・ヒアリング
  5. 県にて利用承認、保証協会にて保証承諾
  6. 融資の実行
  7. 経営改善計画の進捗状況の報告

お問い合わせ
富山県庁 商工労働部 経営支援課 金融係
富山市新総曲輪1番7号
電話:076-444-3248

土日祝・夜間でもOK!