資金名
経営安定資金(連鎖倒産防止枠)
この資金特有の要件
次の要件に該当する方です。(本資金は、事業実績1年未満の方もご利用になれます。)
- 国又は信用保証協会が指定した倒産企業に、50万円以上の債権を有する中小企業者
(1)国指定の倒産企業は、中小企業庁のホームページ(関連リンク参照)で確認できます。
(金融支援→セーフティーネット保証制度適用事例→1号指定事業者リストをご覧下さい。)
(2)信用保証協会指定の倒産企業は、富山県信用保証協会のホームページ(TEL:076-423-3171)にお問合せください。
※信用保証協会の別枠保証について
孫請企業の方は倒産関連の別枠保証(中小企業信用保険法第2条第3項第1号)はご利用できません。しかし、国指定の不況業種(対象は関連リンク参照)に該当し、最近3ヶ月間の売上高が前年同期比5%以上減少している場合は、不況業種関連の別枠保証(中小企業信用保険法第2条第3項第5号)の対象になります。
一般的な共通要件
次のすべての要件に当てはまっていることが必要です。
- 県税を完納していること。
- 事業に必要な許認可等を取得していること。
ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない施設や設備に関する許認可等については、融資実行後、許認可書等の写しを提出していただきます。 - 事業は、この業種に属するものであること。
資金使途
運転資金(取引先の倒産により必要となった運転資金)
※ただし、倒産企業回収不能となった債権の範囲内
融資条件
資金使途
運転資金
融資限度額
5,000万円(ただし、債権限度額)
融資期間(据置)〔以内〕
7年(注)(1年)
保証料率
年0.6%保証必須
償還方法
金融機関の方法による
融資申込先
取扱金融機関
信用保証協会の別枠保証
信用保証協会の別枠保証を申し込む場合は、以下の手続きとなります。
(※別枠保証とは、信用保証協会の保証枠が、1企業あたり、一般保証枠 2億8千万円(うち無担保枠8千万円)の他に別枠として2億8千万円(うち無担保枠8千万円)が追加されます。)
対象の要件
次のいずれかに該当する中小企業
- 国の指定した倒産企業(注)に対して、50万円以上の債権を有していること
- 国の指定した倒産企業に対して、50万円未満の債権しか有していないが、倒産企業との取引規模が20%以上を占めていること
注)信用保証協会の指定した倒産企業では、対象となりません。
提出書類
- 中小企業信用保険法第2条第3項第1号の規定による認定申請書」(本店の所在する市町村で認定を受けてください)
- 「信用保証委託申込書」
提出場所
金融機関を経由して信用保証協会へ
※手続きの詳細は、富山県信用保証協会(Tel 076-423-3171)へお問い合わせください。