資金名
緊急経営改善資金(借換え制度)
意欲ある中小企業者の長期的視野に立った企業体質の改善を支援するため、既存の県の融資制度の残高及び金融機関の保証付既往債務を借換えする制度です。
※本資金の取扱期間を、平成25年3月31日まで1年間延長しました。
※また、平成22年度から、中小企業者の利便性向上のため、借換にあわせて、借換と同額(上限1,000万円)までの新規運転資金をご利用いただけるよう拡充しました。
※なお、きびしい経営環境におかれている中小企業をさらに積極的に支援するため、平成20年12月1日から、県制度のほか保証付き既往債務を借換えの対象とし、一般枠の融資限度額を倍増するなど大幅な拡充を行っています。
この資金に特有の要件
次のすべての要件に該当する方。
- 最近3ヶ月間の売上高が、過去3年間のいずれかの年の同期と比べて5%以上減少している中小企業者
- 経営改善計画を策定し、既存借入金の借換えを行うことにより、経営の改善が期待される中小企業者
一般的な共通要件
次のすべての要件に当てはまっていることが必要です
- 県内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいること。
- 県税を完納していること。
- 事業に必要な許認可等を取得していること。
- 事業は、「対象となる業種」に属するものであること。
資金使途
- 一般枠
県融資制度(県小口事業資金・小規模企業等経営支援短期資金を除く)の残高及び金融機関の保証付既往債務の借換えのための資金及び新規運転資金 - 小口枠
県小口事業資金の残高の借換えのための資金及び新規運転資金
※借換えることのできる資金は、県の制度融資及び金融機関の既往債務で県信用保証協会の保証が付されているものに限ります(借換えの対象については、事前に信用保証協会にご相談ください。)なお、据置期間中のもの及び融資後6ヶ月を経過していないものは対象になりません。
※小口事業資金と他の資金をまとめて1本化して借換えることはできません。
融資条件
区分
(1)一般枠
(2)小口枠
融資限度額
一般枠:8,000万円
小口枠:1,000万円
(借換と同額(上限1,000万円)までの新規運転資金を含む)
)※運転資金のみの利用不可
融資期間(据置)〔以内〕
10年(1年)
保証料率
保証協会の定めによる(割引料率の適用有り)
保証必須
償還方法
金融機関の方法による
融資申し込み先
商工会議所又は商工会の認定書及び実施計画書を添えて取扱金融機関
お問い合わせ
富山県庁 商工労働部 経営支援課 金融係
富山市新総曲輪1番7号
電話:076-444-3248