資金名
小規模事業資金
貸付対象
信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次のすべてに該当することが必要です。
小規模事業資金
貸付対象
信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次のすべてに該当することが必要です。
- 事業は、信用保証対象業種に属するものであること。
ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない施設や設備に関する許認可等については、融資実行後、設備完了届とともに当該許認可書等の写しを提出していただきます。 - 申込の日以前1年以内に支援のための条件変更が行われていないこと。
- 申込の日以前1年以上引き続き同一事業を営んでいること。
- 申込の日以前1年以上引き続き県内に事業所を有していること。
(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している中小企業者については、県外での実績を含めて同一業種を引き続き1年以上行っていれば良い。) - 小規模企業者であること。
[常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の会社・個人・組合等] - 事業税を滞納していないこと。
- 信用保証協会の利用がある場合には、既存の信用保証協会の保証付き融資の残高(根保証、当座貸越等の極度額がある保証については極度額)と申込金額の合計額が1,250万円以内となるもの。
資金使途
設備資金
工場、店舗の建築又は機械設備の購入等に必要な資金
運転資金
商品仕入れや外注費支払い等に必要な資金(年間売上高の3/12以内)
※ただし、次のものは対象外となります。
- 借入金の返済、納税に充てる資金
- 土地、住宅、乗用車の取得
- 法令に違反する設備及び県外に設置する設備 など
貸付内容
資金使途
設備資金・運転資金
融資限度額
1,250万円
(※設備資金と運転資金を併用する場合の合計利用限度額は1,250万円)
融資期間(据置)
設備資金:10年(1年)
運転資金:7年(1年)
担保
原則不要
保証人
個人:原則として不要
法人:代表者を保証人とする
申し込み場所
企業の場合
商工会議所または商工会
組合の場合
中小企業団体中央会
本件に関する問い合わせ先
産業労働部金融課 企画・制度融資担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁本庁舎4階
TEL(048)830-3801 FAX:(048)830-4814