経営安定資金(災害復旧関連)
貸付対象
地震、台風、大雨、火災等の災害の被害を受けた中小企業及び中小企業組合 信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次のすべてに該当することが必要です。
- 事業に必要な許認可等を取得していること。
ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない施設や設備に関する許認可等については、融資実行後、設備完了届とともに当該許認可書等の写しを提出していただきます。 - 事業は信用保証の対象となる業種に属するものであること。
- 今回融資申込分も含めて、保証残高が信用保証協会の保証限度額の範囲内であること。
- 次のいずれかに該当すること。
【大臣指定等貸付】経済産業大臣の指定する災害その他の突発的自由の影響を受け、市町村長の認定を受けていること。
【大臣指定等貸付】激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき政令で定める地域内に事業所を有し、激甚災害を受けた者のうち、災害関係保証を利用する者で、市町村長等の発行する罹災証明を受けていること。
【知事指定等貸付】災害の影響を受け、市町村の罹災証明を受けていること。
※申込の日以前6か月以上引き続き県内に事業所を有し、6か月以上継続して同一事業を営んでおり、かつ、事業税を滞納していないことが必要です。
(申込日において県内のみに事業所を有しているものについては、県内に移転する以前の事業実績を通算し、引き続き6か月以上同一業種の事業実績があれば良い。)
資金使途
設備資金
災害の復旧に必要な工場、店舗の建設、機械設備の購入等の資金
運転資金
災害の影響を軽減するために必要な、商品の仕入れや外注費支払い等の資金
※ただし次のものは対象がとなります。
- 借入金の返済、税金の支払い
- 土地、住宅、乗用車の取得
- 法令に違反する設備及び県外に設置する設備(※) など
※「り災証明」を受け大臣指定等貸付を利用する場合は、県内に本社機能を億中小企業者であれば、被災した県外事業所の復旧に充てる資金としても利用できます。(平成24年3月31日まで)
貸付内容
資金使途
設備資金・運転資金
融資限度額
設備資金
5,000万円(組合1億円)
運転資金
5,000万円(組合6,000万円)
※設備資金と運転資金を併用する場合の合計利用限度額は1億円(組合1億6,000万円)です。
融資期間(据置)[以内]
設備資金:10年(2年)
運転資金:7年(2年)
担保
金融機関、信用保証協会との協議
保証人
個人:原則として不要
法人:代表者を連帯保証人とし、原則として代表者以外の保証人は不要
申し込み場所
企業の場合
商工会議所または商工会
組合の場合
中小企業団体中央会
本件に関する問い合わせ先
産業労働部金融課 企画・制度融資担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁本庁舎4階
TEL(048)830-3801 FAX:(048)830-4814