公的機関融資情報

埼玉県経営安定資金(金融円滑化関連)



資金名
経営安定資金(金融円滑化関連)

貸付対象
金融取引を行っている金融機関等の破綻、金融取引を行っている金融機関の支店又は従業員の削減、整理回収機構への貸付債権の譲渡により金融取引に支障を来している中小企業者および中小企業組合
一般的な共通要件、信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 【大臣指定等貸付】中小企業信用保険法第2条第4項第6号(破綻金融機関との金融取引)の規定に基づき、市町村長の認定を受けていること。
  2. 【知事指定等貸付】中小企業信用保険法第2条第4項第7号(金融機関の支店又は従業員の削減)の規定に基づき、市町村長の認定を受けていること。
  3. 【知事指定等貸付】中小企業信用保険法第2条第4項第8号(整理回収機構への貸付債権の譲渡)の規定に基づき、市町村長の認定を受けていること。

資金使途
運転資金
破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達に必要となった運転資金
※ただし次のものは対象がとなります。

  1. 納税に充てる資金  など

貸付内容
資金使途
運転資金
融資限度額
運転資金
5,000万円
融資期間(据置)[以内]
7年(1年)
担保
金融機関、信用保証協会との協議
保証人
個人:原則として不要
法人:代表者を連帯保証人とし、原則として代表者以外の保証人は不要

申し込み場所
企業:商工会議所または商工会
組合:中小企業団体中央会

本件に関する問い合わせ先 
産業労働部金融課 企画・制度融資担当 
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁本庁舎4階
TEL(048)830-3801 FAX:(048)830-4814

土日祝・夜間でもOK!