資金名
産業創造資金《海外生産等の投資》
貸付対象
海外生産等の投資を図る中小企業者
一般的な共通要件、信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、国際経済上の環境変化に対応して海外生産等の投資を行おうとすることが必要です。
なお、次のすべてに該当することが必要です。
産業創造資金《海外生産等の投資》
貸付対象
海外生産等の投資を図る中小企業者
一般的な共通要件、信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、国際経済上の環境変化に対応して海外生産等の投資を行おうとすることが必要です。
なお、次のすべてに該当することが必要です。
- 県内に登記簿上及び実質上の本社が存すること(個人の場合は、主たる事務所が存すること)。
- 海外投資により、埼玉県内の事業が実質的に消滅し、たとえば、登記簿上のみの本社所在地になる場合でないこと。
資金使途
設備資金
- 外国における工場の設置に要する費用(建物、建物附属設備及び構築物)
- 出資割合が10%以上となる外国法人の発行する株式、出資の持分の取得に要する資金
- 出資割合が10%以上となる外国法人の社債等の引き受け、又は、これらの外国法人に対する金銭の貸付に要する資金
- 役員派遣・長期にわたる原材料供給又は製品の販売・重要な製造技術の提供などの永続的な関係がある外国法人の発行する株式、出資の持分、社債の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付に要する資金
(貸付資金として借り受けた場合は、その全額を転貸するものとし、転貸の期間はこの資金の融資期間より短期間にならず、利率はこの資金の融資利率を超えないように定めるものとする。)
ただし次のものは対象外となります。
・単なるキャピタルゲインを目的とした投資のための資金等
貸付内容
資金使途
設備資金
融資限度額
1億円
融資期間(据置)[以内]
10年(2年)
担保
金融機関、信用保証協会との協議
保証人
個人:原則として不要
法人:代表者を連帯保証人とし、原則として代表者以外の保証人は不要
申し込み場所
商工会議所または商工会
本件に関する問い合わせ先
産業労働部金融課 企画・制度融資担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁本庁舎4階
TEL(048)830-3801 FAX:(048)830-4814