資金名
生活福祉資金貸付制度(福祉資金)
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し貸し付ける(1)~(2)の貸付金です。
(1) 福祉費
日常生活や自立した生活を送るために、一時的に必要と見込まれる費用
(2) 緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に必要となる小額の費用(必要理由に条件あり)
貸付要件
福祉費
日常生活を送る上で一時的に必要となる費用(貸付限度額580万円以内(貸付標準額は以下のとおり))
- 生業を営むために必要な経費(貸付限度額460万円)
- 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計維持経費(貸付限度額130万円)
- 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費(貸付限度額250万円)
- 福祉用具等の購入に必要な経費(貸付限度額170万円)
- 障害者用自動車の購入に必要な経費(貸付限度額250万円)
- 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費(貸付限度額513.6万円)
- 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計維持経費(貸付限度額170万円)
- 介護サービス、障害者サービスの経費及びその期間中の生計維持経費(貸付限度額170万円)
- 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費(貸付限度額150万円)
- 冠婚葬祭に必要な経費(貸付限度額50万円)
- 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費(貸付限度額50万円)
- 就職、技能習得等の支度に必要な経費(貸付限度額50万円)
- その他日常生活上一時的に必要な経費(貸付限度額50万円)
連帯保証人
連帯保証人有りの場合は無利子
連帯保証人有りの場合は無利子
緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な生活費
- 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
- 給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
- 火災等被災によって生活費が必要なとき
- その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
貸付限度額
10万円以内(無利子)
申込先
各市区町村社会福祉協議会窓口へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康福祉指導課 企画情報班
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1本庁舎13階
電話:043-223-2607 FAX:043-222-6294