資金名
生活復興支援資金
生活復興支援資金は、東日本大震災により被災した低所得世帯に当面の生活に必要となる経費等の貸付を行うことにより、生活の復興を支援するための資金です。
資金の内容
一時生活支援費
生活復興に向けた取組みを行い、今後、就職や自営業の再開、または、義援金や補償金、生命保険等の支払い等、今後の生活の目処が立つまでの当面の生活費の貸付
貸付限度額
(単身世帯) 月額15万円以内の必要額
(複数世帯) 月額20万円以内の必要額
※いずれも6か月以内
生活再建費
転居費用、家具什器費、車両購入費用、その他生活復興のために必要な費用の貸付
貸付限度額
80万円以内の必要額
住宅補修費
住宅補修等に必要な費用
貸付限度額
250万円以内の必要額
※震災発生時に居住していた住居のある都道府県で申請する
貸付対象世帯
-
東日本大震災により被災した世帯 (下記のいずれか)
a.震災に伴い、「り災証明書」「被災証明書」「り災届出証明書」のいずれかが発行されている世帯
※住宅補修費の申請の場合は、「り災証明書」の提出が必要
(震災には、平成23年3月12日に長野県北部で発生した地震、平成23年3月16日に静岡県で発生した地震も含む)
b.震災発生時の居住地が、原発事故に伴い設定された警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域であることが確認できる世帯 - 震災前まで生計を維持していた低所得世帯または、震災により低所得世帯になった世帯「低所得世帯」とは、震災前3か月の収入の平均または、震災後の収入が低所得世帯の収入基準(H23年度の場合、単身:177,000円、2人世帯:261,000円、3人世帯:319,000円、4人世帯:376,000円、5人世帯411,000円)以下の世帯。
- 東京都内に住居を有するか、または今後当面の間、東京都内に居住して生活復興に向けた取組みを行う世帯(「住宅補修費」は、東京都内で被災し、被災した住宅等の補修が必要な場合のみ対象)
生活保護申請予定、受給中、及び受給後就労自立していない世帯
貸付対象者(貸受人となる方)の要件
- 世帯の生計中心者であること。
※ただし、生計中心者の死亡等の場合は、今後、世帯の生計中心者となる方を対象とする。 - 今後、生活再建のための取り組みを行い、社協による支援を受けることに同意が得られること。
- 生活再建後は、就労収入等により償還が見込めること。
- 健康であり、契約締結が可能な状態の方(65歳以上の方の場合は別途条件あり)。
〔65歳以上の方の場合の条件〕
a.震災までは就労していたこと
b.貸付期間終了後に元の仕事に復帰できる見通しが高い又は新たな仕事が決まっていること - 自己破産の予定がないこと。
- 社会福祉協議会が債権者である貸付資金の連帯保証人になっていないこと。
※一時生活支援費は下記の方は対象外
- 失業給付受給中(受給資格がある場合も含む)
- 訓練・生活支援給付受給中(申請予定の場合も含む)
- 公的年金受給中(受給資格がある場合も含む
貸付の条件
連帯保証人原則として、連帯保証人が必要。 立てられない場合は有利子で貸付可。
(要件)65歳未満であり、低所得世帯の収入基準以上の収入がある別世帯の人(要件を満たす人がいない場合は要相談)
貸付利子
連帯保証人を立てた場合は無利子、立てられない場合は有利子
返済期間
一時生活支援費の貸付終了の翌月から2年以内の据置期間を経て20年以内で返済
(※ただし、最終償還年齢75歳。貸付金額により、返済期間の目安あり。)
申込先
各市区町村社会福祉協議会窓口へご相談ください。
お問い合わせ
東京都社会福祉協議会 福祉資金部 福祉資金 貸付担当
〒162-8953 東京都新宿区神楽河岸1-1
電話:03-3268-7173